更新日:2024年12月5日
社会保険労務士法に関すること(社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)
概要等
社会保険労務士法に関する業務は厚生労働大臣が行うものとされ、そのうち社会保険諸法令に関するものは、地方厚生局長に委任(以下、ア~キ)されています。
ア) 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査
イ) 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等からの通知の受理
ウ) 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令
エ) 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査
オ) 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告
カ) 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞
キ) 全国社会保険労務士会連合会が実施している社会保険労務士試験への協力
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