更新日:令和7年1月10日

社会保険審査官

業務

 ・健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び
  全国健康保険協会等が行った処分に対する審査請求に関する事務

審査請求の対象となるもの

 ・被保険者の資格に関する決定(処分)
 ・標準報酬に関する決定(処分)
 ・保険(年金)給付に関する決定(処分)
 ・国民年金保険料に関する決定(処分)、国民年金法の規定による徴収金に関する決定(処分)
    ※社会保険審査官が行う審査請求の対象とならないもの

審査請求の手続き

「障害年金を請求したが、支給されなかった」「障害年金を受けていたが、等級が下がったため年金額が少なくなってしまった」「傷病手当金が不支給となってしまった」などの決定(処分)について、不明な点やその理由を確認したい場合は、年金事務所等の保険者に問い合わせてください。

 

社会保険審査官は、決定(処分)を行った保険者ではなく、決定(処分)に関する資料等も所有していないため、質問等には回答できません。


    審査請求をする前に確認していただきたいこと 

  審査請求に関するよくあるご質問


 【提出書類】
  ・審査請求書はこちら(Word)(PDF)をご利用ください。
    ※記載方法については、記載要領(PDF)をご参照ください。
 
  ・決定(処分)通知書の写しを添付してください。(裏面がある場合は裏面も)
 
 【審査請求の期間】
  決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して、3ヶ月以内。

情報

 ・社会保険審査会に関する情報については、社会保険審査会の関係ページをご覧ください。
 ・年金に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
 ・全国健康保険協会の業務等については、全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへ
  リンク)をご覧ください。
 ・日本年金機構の業務等については、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)
  ご覧ください。

主な関係法令

 ・社会保険審査官及び社会保険審査会法
 ・社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
 ・社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

社会保険審査官

住所
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号
082-223-0070
ファックス
082-223-0061