更新日:令和7年1月10日
社会保険審査官
業務
・健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び
全国健康保険協会等が行った処分に対する審査請求に関する事務
全国健康保険協会等が行った処分に対する審査請求に関する事務
審査請求の対象となるもの
・被保険者の資格に関する決定(処分)
・標準報酬に関する決定(処分)
・保険(年金)給付に関する決定(処分)
・国民年金保険料に関する決定(処分)、国民年金法の規定による徴収金に関する決定(処分)
※社会保険審査官が行う審査請求の対象とならないもの審査請求の手続き
「障害年金を請求したが、支給されなかった」「障害年金を受けていたが、等級が下がったため年金額が少なくなってしまった」「傷病手当金が不支給となってしまった」などの決定(処分)について、不明な点やその理由を確認したい場合は、年金事務所等の保険者に問い合わせてください。
社会保険審査官は、決定(処分)を行った保険者ではなく、決定(処分)に関する資料等も所有していないため、質問等には回答できません。
審査請求をする前に確認していただきたいこと
審査請求に関するよくあるご質問
【提出書類】 ※記載方法については、記載要領(PDF)をご参照ください。
・決定(処分)通知書の写しを添付してください。(裏面がある場合は裏面も)
【審査請求の期間】
決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して、3ヶ月以内。
情報
・社会保険審査会に関する情報については、社会保険審査会の関係ページをご覧ください。
・年金に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
・日本年金機構の業務等については、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)を
ご覧ください。
ご覧ください。
主な関係法令
・社会保険審査官及び社会保険審査会法
・社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
・社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
社会保険審査官
- 住所
- 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
- 電話番号
- 082-223-0070
- ファックス
- 082-223-0061