中国四国厚生局 > 業務内容 > 健康の保持増進効果等に係る虚偽・誇大広告等の表示の禁止について > 「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」の一部改正について
ここから本文です。
更新日:2018年3月16日
表示例
|
考え方
|
厚生労働省から輸入許可を受けたダイエット用健康食品です。
|
食品の輸入に当たって、厚生労働省が個別の許可を行う制度は設けられていないが、こうした表示をすることにより、厚生労働省が当該健康食品の効果を個別に認証していると認識されて、健康の保持増進の効果があることが確認されていると誤認される。
|
厚生省告示第120号にて記載告示された○○を使用しており、健康をお考えの方にオススメいたします。
|
食品関係の告示で「厚生省告示第120号」に該当するものは、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)であるが、既存添加物は、平成7年食品衛生法改正以後も引き続き使用できる天然添加物の名称を記載したものであって、健康保持増進効果等とは関係ない。しかしながら、広告等の全体の記載からみて厚生省(現厚生労働省)の所管する法令・通知等に当該栄養成分等の記載があることが、「健康をお考えの方にオススメ」する理由として表示されている等の場合、一般消費者が厚生労働省が所管する個別制度や法令・通知の内容をすべて正確に理解していると言えないことから、国民の健康増進に関連する事務を所掌する厚生労働省が当該法令・通知により健康保持増進効果がある旨を認証等したものであると誤認される。
|
○○検査センター認可食品。
もし痩せなかったら、お金はいっさい頂きません。
※ ○○検査センターで行われた検査は、健康保持増進効果等に係るものでなく、専ら食品の安全性に係るものであった。
|
民間機関である○○検査センターが行った検査は、あくまで安全性に係るものであり、健康保持増進効果等を実証するものではない。にもかかわらず、「○○検査センターが認可した食品であること」と「もし痩せなかったら、お金はいっさい頂きません。」を同一文脈で表示している点で、○○検査センターが健康保持増進効果等について認証等したものであると誤認される。
また、一般に「認可」とは、ある人の法律上の行為が公の行政機関の同意を得なければ有効に成立することができない場合に、その効力を完成させるため、公の機関の与える同意をいう。○○検査センターは民間機関であり、行政行為である「認可」を行い得ない。にもかかわらず、公の機関のみが行い得る「認可」という行為を表示することにより、健康保持増進効果等について公の機関の認証等を受けたものと誤認される。
|
表示例
|
考え方
|
医者に行かずともガンが治る!
|
通常、がんのような重篤な疾病は、医師による診断及び治療が必要となるが、こうした表示は、医師による診断治療がなくとも、当該疾病を治癒することができると誤認を与えるため、誇大表示に該当する。
|
表示例
|
考え方
|
最高のダイエット食品
|
通常、健康の保持増進の効果は、個々人の健康状態や生活習慣等多くの要因により異なっており、現存する製品の中で最高の効果を発揮することは立証できないため、最上級の表現を用いる広告等は虚偽表示に該当する。
|
表示例
|
考え方
|
○○に効くと言われています。
|
「××は、○○にいいと言われています。」等と伝聞調により表示し、世間の噂・評判・伝承・口コミ・学説等があること等をもって、健康の保持増進の効果がある旨を強調し、又は暗示するものについても、例えば、○○の内容が医師又は歯科医師の診断、治療等によらなければ一般的に治癒できない疾患に係るものである場合には、当該食品によって当該疾病を治癒することができると誤認を与えることとなるため、誇大表示に該当する。
また、「言われています」という表現を用いるにより「誰が言っているのか」等を敢えて明示せず、曖昧な表現により反証の余地を最小化したとしても、○○の内容が社会通念に照らして事実と認め得ない場合には虚偽表示に該当する。
※ 学会発表等の学術データを引用するものであっても、その発表の内容が適切な方法により実証されていない等の理由により科学的根拠として採り得ないものである場合は、その信憑性を首肯し得ず、虚偽表示に該当し得ることに留意すべきである。
|
「この食品『○○』に含まれる成分『××』は『△△テレビ』で紹介されました!」と店頭表示するとともに、当該放送内容を引用している。
※ 当該放送では、「この成分『××』を毎日摂取し続ければ、□□(疾病名)にならない!細胞の老化を食い止めるのではなく、抵抗力を強めて『若返らせる』。これはイイですよ!」と健康保持増進を求める者に影響力を持つ司会者がコメント。しかし、当該栄養成分の真実の効果と比べると、そのコメントは著しく誇大な内容であった。
|
①販売者は、顧客の購入意欲を昂進させる意図で当該放送内容を店頭で引用しており、②店頭において特定食品の商品名等を明らかにしており、③一般人が認知できる状態である。このことから、第2の2の①~③の基準に照らし、「『△△テレビ』に紹介された」旨の販売者による店頭表示と、引用されている当該放送内容を併せて、販売者による一つの広告等であると判断する。
△△テレビにおける司会者は、あくまで特定の成分につき言及したものである。当該発言は特定商品の広告等には当たらず、「表現の自由」の範疇内として、当然規制対象とはならない。しかしながら、食品の販売者は当該栄養成分の真実の効果と比べ著しく誇大なコメントを当該食品の広告等として引用した点で、誇大表示に該当することが懸念される。
食品として販売に供する物に関して広告等をする者は、摂取する者が当該物を適切に理解し、適正に利用することができるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならず、他者による表現の信憑性を疑わず、無条件に広告等に引用することは控えるべきである。
|
表示例
|
考え方
|
食(前)後○○時間後を目安に摂取すると、食べた栄養素の約××%をブロックします。(人によって適切な使い方は異なります。)
※ 『約××%』『ブロックする』の根拠となったデータは動物、ヒトのいずれの試験結果でもない。
|
摂取した栄養素の人体における吸収過程は複雑な作用が絡み合っており、当該食品又は成分のみが健康保持増進効果等を得られた原因であるか否かは、他の様々な影響要因を考慮する等、慎重に考慮されるべきものである。
こうしたことから、食べた栄養素の消化作用に与える効果を確定的又は断定的に言及するためには、実際に経口的に摂取した結果データに基づいて表示すべきものであり、こうしたデータに基づかず、経口的に摂取した場合の健康保持増進効果等について確定的又は断定的に言及する場合は、左記表示例の表現は虚偽表示の該当性が懸念されるところである。
なお、「実験は身体内の場合と作用機序が異なる場合がある」等の注記を付したとしても、その注記とは別途ヒトの体内における作用を確定的又は断定的に表現する限り、同様の判断をすることになる。
動物実験データについても、ヒトに応用する場合の根拠の一つとはなるが、絶対的なものでなく、ヒトへの健康保持増進効果等の証明は必ずしも動物実験のみによって結論が得られるものでないことにも留意する必要がある。
※ 「食前」「食後」等、通常の食品の摂取時期等とは考えられない表現を用いるとともに、栄養素の吸収を阻害することを通じ、人の体内における栄養素の消化吸収作用に影響を与えることを目的としていることから、「人の身体の機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」(薬事法第2条第1項第3号)として、薬事法上の取締りの対象となり得る。
|
○○センターの研究者は、“××”(一般に知名度がある食品)について「健康保持増進効果等があることが学会で発表されています!
※ 実際に学会で発表したのは××の中でも“××-△△”という特別のものに限られており、それ以外のものについて健康保持増進効果等は発表されていない。
|
根拠等が存在しないにもかかわらず、健康保持増進効果等が裏付けられているかのように表示することは虚偽表示に該当するものであるが、研究者等の学会発表の対象となっていないにも関わらず、類似名称を持つ食品について健康保持増進効果等が発表された旨混同させて、広告等を行う場合、自然科学に係る学会の情報や食品分類学に関する知識を一般に持たない通常の消費者にとって、健康の保持増進の効果等を誤認させる誇大表示に該当することが懸念される。
健康保持増進効果等について広告等をする際には、その根拠となるデータについて適確に把握し、正確な表現に心がける必要がある。
|
[驚異の食効『○○』!]
◎ ××病
全身の倦怠感や吐き気に苦しんでいた私は、仕事も休みがちになり、このままではいけないと検査してみたら、思いもよらず重い××病とわかりました。病院では早速△△療法がはじまり、まもなく副作用で食欲不振、発疹が続き、イヤな日々を送っていたところ、友人が「××病に効く」と言って、この商品『○○』を紹介してくれました。
これならば手軽にできるかと半信半疑で始めたところ、4ヶ月を過ぎたころに効果が現れ、××病の病巣がびっくりするほど小さくなり、快適な毎日に戻りました。
病院の先生からも不思議がられる程の回復ぶり。こんなに早く救ってくれた『○○』には感謝してもしつくせない気持ちです。
~県 ○×△子(?歳)
|
健康保持増進効果等に関する裏付けとして、学術的な根拠等を一切示さず、体験談や「感謝の手紙」、タレント等著名人の推薦等(以下「体験談等」という。)のみによるものが少なからず認められる。これについて、
・ 体験談等そのものが存在しないとき
・ 体験者、推薦者等が存在しないとき
・ 健康保持増進効果等について、不都合な箇所を掲載せず、自己にとって好都合な箇所のみを抜粋して掲載しているとき(例 ダイエット食品に関し、運動しながら当該食品を摂取していた旨の体験談について、運動に係る箇所を掲載しないもの)
等については、虚偽表示又は誇大表示に該当する場合があるものと考えられる。
※ 体験談中、「××病」と疾病名を明示していること、友人の「××病に効く」旨の発言、病巣が小さくなった旨の記述において、食品『○○』の医薬品的効能効果を標ぼうしていると認められることから、薬事法の取締り対象となり得る。
|
表示例
|
考え方
|
ダイエットに効く○○茶(特許番号××号)
|
健康保持増進効果等に関する広告等上に特許番号を表示(特許申請中等を含む)している場合には、通常、当該特許が当該健康保持増進効果等に関係し、又はその健康保持増進効果等が認められたものであると認識することとなる。当該特許が当該健康保持増進効果等と明らかに関係しない場合や、認められた特許表示の内容に相当する健康保持増進効果等が発現しないと認められる場合は、虚偽表示又は誇大表示に該当することが懸念される。
※ 当該物品の販売に当たり医薬品的効能効果をうたう場合は、その標ぼうが特許表示の範囲内であったとしても薬事法上の取締りの対象となることに留意する必要がある。
|
表示例
|
考え方
|
○○を食べると、3日目位に湿疹が見られる場合がありますが、これは体内の古い毒素などが分解され、一時的に現れるものです。
これは体質改善の効果の現れです!そのまま召し上がり続けてください。
|
湿疹、便秘等の不快症状が出ても、それを「好転反応」等と称して効果の証と説明しているものがある。
体質改善やダイエット等の効果につき、強い効果や即効性等を求める国民の中には、こうした「好転反応」等の不快症状が出ることをもって、当該食品には強い効果や即効性等があることを認識する者があることは、残念ながら否定できない。こうした「好転反応」等の表示をもって健康の保持増進効果を表示する場合であっても、例示における「体質改善の効果」が認められない場合は虚偽表示又は誇大表示に該当することが懸念される。
※ 「好転反応」に関する表示は、医薬品的な効能効果の標ぼうに該当するものであり、薬事法上の取締りの対象となる。そもそも、このような表現は、適切な診療機会を失わせる等の保健衛生上の危害が発生するおそれが強く、断じて認め得ないものである。
|
健康増進法第32条の2の規定違反及び違反が疑われる広告等について
商品名 |
|
広告等の発見日時期 |
○○年○○月○○日 |
広告等の発見経路 |
|
広告等を行った者 |
業者名: 住所: 連絡先: その他: |
広告等の媒体 |
新聞・雑誌・テレビ・看板・インターネット その他( ) |
広告等の主な内容 |
|
違反が疑われる事項 |
|
広告等を行う者に対する立入検査の有無 |
有・無 |
食品等の収去の有無 |
有・無 |
立入検査の際に聴取した内容 |
|
健康保持増進効果等の根拠の有無及び理由 |
有・無・不明 (理由)
|
成分分析の有無 |
有・無 (有の場合は主な分析結果)
|
広告等を行う者に対する指導の有無 |
有・無 |
指導の内容 |
|
※ なお、本様式を送付される場合は、併せて、広告等及び入手できた広告等の内容の根拠に関する資料を添付されたい。
お問い合わせ
食品衛生課
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号:082-223-8291
ファックス:082-223-6509