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更新日:2020年7月27日
健康の保持増進に役立つものとして販売される食品が増加してきており、これらの食品について虚偽又は誇大な広告が行われた場合、これを信じた国民が適切な診療の機会を失う等のおそれがあることから、健康増進法の一部が改正(平成15年5月30日)され、食品として販売するものに関し、健康の保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示を行い、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないこととされました。
この規定に違反する者に対しては、必要な措置をとるべき旨の勧告、さらに勧告に従わないときには命令が行われる場合があります。当課では消費者庁や都道府県等と連携しながらその指導等を行っています。
お問い合わせ
食品衛生課
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