更新日:令和6年12月12日

健康増進法に基づく虚偽・誇大広告等の表示の禁止について

概要

健康の保持増進に役立つものとして販売される食品が増加してきており、これらの食品について虚偽又は誇大な広告が行われた場合、これを信じた国民が適切な診療の機会を失う等のおそれがあります。このため、健康増進法において、食品として販売するものに関し、健康の保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示を行い、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないとされています。
内閣総理大臣又は都道府県知事は、これに違反した者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告及び勧告に従わない場合の命令を行うことができると定められています。
内閣総理大臣は、その権限を消費者庁長官に委任しており、消費者庁長官はその権限の一部を地方厚生局長に委任していることに伴い、当課では消費者庁、都道府県等と連携しながらその指導等を行っています。

お知らせ

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関係法令・通知等

健康増進法(誇大表示)の禁止(消費者庁HPへリンク)

 

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

中国四国厚生局 健康福祉部 食品衛生課

 住所
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
 電話
082-223-8291
 受付時間
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