更新日:令和7年2月27日
海外へ医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料を携帯して渡航する方へ
自己の疾病の治療目的で麻薬や覚醒剤原料に該当する医薬品を服用されている方が、当該医薬品を携帯して日本を出入国する場合には、許可申請等の手続きが必要となる場合があります。
申請様式のダウンロードや詳細は海外へ医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料を携帯して渡航する方へをご覧ください。
申請様式のダウンロードや詳細は海外へ医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料を携帯して渡航する方へをご覧ください。
申請に必要な書類
〇携帯輸入許可申請書 1部(日本に入国する場合)
〇携帯輸出許可申請書 1部(日本から出国する場合)
※「麻薬」と「覚醒剤原料」は、異なる法律によって規制されていますので、それぞれ申請書の様式が異なります。
「麻薬」と「覚醒剤原料」の両方について同時に申請する場合、一枚の申請書にまとめることはできません。
〇医師の診断書 1通
・患者(申請者)の住所・氏名
・麻薬・覚醒剤原料を必要とする理由
・処方された麻薬・覚醒剤原料の品名・規格、それらの一日量
が記載されているもの。
※「麻薬」と「覚醒剤原料」の両方について同時に申請される場合、輸出入両方を申請される場合は、合わせて1通で構いません。
〇携帯する麻薬・覚醒剤原料の品名が確認できる資料
・お薬手帳や薬剤情報提供書のコピーなど
※許可書に記載する麻薬・覚醒剤原料の「品名」を確認するための資料です。
〇本人確認書類
・運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど
※申請者の住所や氏名に間違いがないかを確認するための資料です。
〇宛先を明記した返信用封筒 1枚
・長3用以上の封筒(A4サイズを同封できるもの)
※簡易書留以上のものを推奨します。
※送料は自己負担です。直接受け取りに来られる方は不要です。
〇携帯輸出許可申請書 1部(日本から出国する場合)
※「麻薬」と「覚醒剤原料」は、異なる法律によって規制されていますので、それぞれ申請書の様式が異なります。
「麻薬」と「覚醒剤原料」の両方について同時に申請する場合、一枚の申請書にまとめることはできません。
〇医師の診断書 1通
・患者(申請者)の住所・氏名
・麻薬・覚醒剤原料を必要とする理由
・処方された麻薬・覚醒剤原料の品名・規格、それらの一日量
が記載されているもの。
※「麻薬」と「覚醒剤原料」の両方について同時に申請される場合、輸出入両方を申請される場合は、合わせて1通で構いません。
〇携帯する麻薬・覚醒剤原料の品名が確認できる資料
・お薬手帳や薬剤情報提供書のコピーなど
※許可書に記載する麻薬・覚醒剤原料の「品名」を確認するための資料です。
〇本人確認書類
・運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど
※申請者の住所や氏名に間違いがないかを確認するための資料です。
〇宛先を明記した返信用封筒 1枚
・長3用以上の封筒(A4サイズを同封できるもの)
※簡易書留以上のものを推奨します。
※送料は自己負担です。直接受け取りに来られる方は不要です。
申請書提出先
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎4号館15階 中国四国厚生局麻薬取締部 許認可担当 宛て
※中国四国厚生局麻薬取締部にて申請許可ができるのは、
・中国5県に住民登録のある方
・中国5県に所在する病院に入院中の方
・海外在住で、中国5県に所在する空港から入国される方
に限ります。
広島合同庁舎4号館15階 中国四国厚生局麻薬取締部 許認可担当 宛て
※中国四国厚生局麻薬取締部にて申請許可ができるのは、
・中国5県に住民登録のある方
・中国5県に所在する病院に入院中の方
・海外在住で、中国5県に所在する空港から入国される方
に限ります。
提出期限
出国日又は入国日の2週間前までです。
なお申請から出入国までに時間的余裕がない場合は、必ず中国四国厚生局麻薬取締部に電話等でお問い合わせください。
ただし、ご連絡いただいた場合でも出入国までの日数によってはご対応できかねる場合もありますのでご了承ください。
なお申請から出入国までに時間的余裕がない場合は、必ず中国四国厚生局麻薬取締部に電話等でお問い合わせください。
ただし、ご連絡いただいた場合でも出入国までの日数によってはご対応できかねる場合もありますのでご了承ください。
留意事項
〇必ず申請者本人が許可を受けた麻薬・覚醒剤原料を携帯して下さい。
〇この許可はあくまで日本を出入国する際のものですので、渡航先の外国における麻薬・覚醒剤原料の持込みを保証するものではありません。
諸外国の制度については、一部は海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて|厚生労働省に掲載されていますが、掲載されていない国の制度については、在日大使館等に問い合わせるなど、渡航者自身の責任で確認して下さい。
〇この許可はあくまで日本を出入国する際のものですので、渡航先の外国における麻薬・覚醒剤原料の持込みを保証するものではありません。
諸外国の制度については、一部は海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて|厚生労働省に掲載されていますが、掲載されていない国の制度については、在日大使館等に問い合わせるなど、渡航者自身の責任で確認して下さい。
その他の薬物について
以下のものは、自己の疾病治療に用いられる場合であっても、何人も携帯して輸入(輸出)することはできません。
・ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)
・あへん末(あへん散、アヘンチンキ含む)
・覚醒剤(アンフェタミン/メタンフェタミン)
・ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)
・あへん末(あへん散、アヘンチンキ含む)
・覚醒剤(アンフェタミン/メタンフェタミン)