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更新日:2022年9月16日
「経営力向上計画」とは、人材育成や財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資等、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、税制や金融の支援等の支援措置を受けることができます。
詳細については中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
中国四国厚生局においては、介護分野や医療分野、食品分野等、厚生労働省が所管する事業(労働分野を除く)の経営力向上計画の認定や、調査等を行っています。
(1).経営力向上計画の認定を受けることが出来る、中小企業者等の範囲を確認して下さい。
認定を受けられる中小企業者等の規模は、資本金が10億円以下又は従業員数が2000人以下となります。
詳しくは経営力向上計画策定の手引き3P(中小企業庁リンク)(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
(2).利用したい制度を検討して下さい。
税制措置を受けたい場合と、金融支援を受ける場合で適用対象者の条件や、必要準備が異なりますので必ず「税制措置・金融支援活用の手引き」(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
(3).「日本標準産業分類」で該当する事業分野をご確認下さい。
計画書に記載する必要がございますので、下記サイトにて自社の事業分野を検索し、中分類と細分類コードをご確認下さい。
(4).事業分野に対応する事業分野別指針を確認して下さい。
申請書の様式や記入方法、必要書類は下記リンクよりご確認下さい。
経営力向上計画策定の手引き4P~11P(中小企業庁リンク)(外部サイトへリンク)