中国四国厚生局 > 厚生局の業務・役割から探す > 年金制度の運営 > 制度のお知らせ > 平成30年7月豪雨における厚生年金保険料等に関する納期限の延長について
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更新日:2018年11月7日
平成30年7月豪雨に伴い、以下の地域に所在する事業所について、厚生年金保険料等の納期限の延長が告示されました。
指定地域 | |
岡山県 | 岡山市のうち北区・東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 |
広島県 | 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 |
山口県 | 岩国市周東町 |
愛媛県 | 宇和島市、大洲市、西予市 |
なお、延長された納期限につきましては、
岡山県倉敷市真備町以外の地域は、平成30年7月豪雨における厚生年金保険料等に関する納期限の指定について
岡山県倉敷市真備町は、平成30年7月豪雨における厚生年金保険料等に関する納期限の指定について(その2) をそれぞれご参照ください。
平成30年7月豪雨における厚生年金保険料等に関する納期限の延長について(PDF:525KB)
お問い合わせ
年金管理課
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号:082-223-0065
ファックス:082-223-0061