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更新日:2025年2月21日
医師臨床研修に係る申請及び届出等について
概要等
医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する指定申請および研修プログラムに係る新設あるいは変更等については、令和2年度より当該臨床研修病院の所在地を管轄する県が窓口となっております。
また、研修医の中断及び未修了、再開に関する報告、相談等や、医師法第16条の4に規定する臨床研修修了に係る医籍への登録手続き(再交付、書換申請含む)については、引き続き当課が担当しております。
医師臨床研修に関する申請及び届出等に関するお問い合わせは、下記の連絡先にお願いいたします。
申請または届出を要する事項
・臨床研修病院新規指定申請
・研修プログラムの新設・変更(臨床研修病院群の構成の変更)
・その他臨床研修病院に係る変更
・年次報告
・研修医の中断及び未修了、再開に関する報告書
・臨床研修修了登録証交付申請(再交付、書換申請含む)
臨床研修病院一覧(中国四国厚生局所管)
・中国四国厚生局が所管する臨床研修病院の一覧は、臨床研修病院一覧をご覧下さい。
各病院のプログラムの詳細等については直接病院にお問い合わせください。
各病院のプログラムの詳細等については直接病院にお問い合わせください。
連絡先
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
医事課
- 住所
- 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
- 電話番号
- 082-223-8204
- ファックス
- 082-223-7889