2025年2月13日

歯科医師臨床研修に係る申請及び届出等について

重要なお知らせ

  • 令和6年4月1日より鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の歯科医師臨床研修に関する窓口は、九州厚生局健康福祉部医事課から中国四国厚生局健康福祉部医事課に変更となります。

  • 概要等

    歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する指定申請および研修プログラムの新設あるいは変更等については当該臨床研修施設[相当大学病院]の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課が窓口となっております。
    また、歯科医師法第16条の4に規定する臨床研修修了に係る歯科医籍への登録手続き(再交付、書換申請含む)についても地方厚生局健康福祉部医事課が担当しております。

    申請または届出を要する事項

    問い合わせ

    このページに関するお問い合わせ先

    中国四国厚生局医事課

    住所
    〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
    電話番号
    082-223-8204