中国四国厚生局 > 公益法人等が行う医療保健業の証明について
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更新日:2021年4月23日
法人税法別表第2に掲げる、1.一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会(以下「オープン病院事業法人」という。)で一定の基準を満たしたものや、2.公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人(以下「福祉病院事業法人」という。)で一定の基準を満たしたものについては、それぞれ当該基準を満たしていることについて厚生労働大臣の証明を受けることによって、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され、法人税が課税されないこととなっています。
中国四国厚生局では、法人税法施行規則第5条第6号、第6条第4号及び第7号の規定に基づく厚生労働大臣の証明書の交付事務を行っています。
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