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更新日:2018年3月16日
病原体等の管理等について
概要等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部が改正され、平成19年6月1日より、生物テロに使用されるおそれのある病原体等であって、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれのある感染症の病原体等を「特定病原体等」として、新たな制度、基準を設け病原体等の管理体制の確立を図っています。
「特定病原体等」は、一種~四種病原体等に分類され、地方厚生局においては三種病原体等の管理等に関する業務を行っています。
申請または届出を要する事項
・三種病原体等の所持や輸入に関する届出
・三種病原体等の所持に関する変更届出
関係情報
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課
- 住所
- 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
- 電話
- 082-223-8264
- FAX
- 082-223-6489