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更新日:2021年12月17日
民生委員・児童委員の委嘱、解嘱及び表彰
概要等
民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、また、福祉事務所等関係機関の業務に協力するなどして、社会福祉を増進するものです。(民生委員は、児童福祉法第12条の規定により児童委員を兼ねることとされています)。
民生委員・児童委員及び主任児童委員(児童委員の中から選任され、児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うもの)は、都道府県知事(政令指定都市、中核市の長を含む。)の推薦によって厚生労働大臣が委嘱(主任児童委員にあっては指名)します。
民生委員・児童委員の委嘱及び主任児童委員の指名にあたっては、下記の手順が必要とされています。
1.市町村に設置された民生委員推薦会が、都道府県知事に民生委員・児童委員として候補者を推薦
2.都道府県知事が地方社会福祉審議会の意見を聞いて、地方厚生局長に候補者を推薦
3.地方厚生局長が都道府県知事からの推薦に基づいて、委嘱状等を交付
民生委員・児童委員の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
申請または届出を要する事項
・民生委員・児童委員の委嘱
・主任児童委員の指名
・民生委員・児童委員、主任児童委員の解嘱
・民生委員・児童委員、主任児童委員に対する感謝状の授与
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課
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