更新日:2020年7月17日
概要
- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設(学校教育法に基づく大学等を除く)の認定等の事務は、地方厚生局長が行っています。
- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設の設置者にあっては、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律の規定により認定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてはその申請書又は届出書を、その所在地の都道府県知事を経由して地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
- 中国四国厚生局所管あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設に係る書類の提出等に当たっては、養成施設の所在地である府県の担当窓口の他、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。はり師きゅう師養成施設の認定等の事務は平成27年4月1日から都道府県知事に委譲されました。
申請を要する事項
- 認定申請(授業開始予定日の1年前までに計画書を提出)
- 生徒定員の増(学則変更の1年前までに計画書を提出
- 以下に掲げる事項の変更(変更を行おうとする日の6ヶ月前までに申請書を提出)
・学則の変更のうち、修業年限、教育課程、生徒定員の減に関する事項
・校舎の各室の用途並びに建物の配置図及び平面図
- 認定の取消(取消しを受けようとする3か月前までに、もしくは全生徒の卒業が確定したとき)
変更届出を要する事項
- 以下に掲げる事項の変更(変更があった日から1ヶ月以内に届出書を提出)
・法人名及び主たる事務所の所在地
・名称
・位置
・学則の変更(終了年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く)
・臨床実習施設
報告を要する事項
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律施行令第4条第1項に基づく定期報告(毎学年度開始後2か月以内)
(注)厚生労働働省ホームページの「看護師等養成所報告管理システム」により報告してください。
関係法令通知等