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2021年10月7日
在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて
平成28年度診療報酬改定において、在宅医療専門の保険医療機関に対する評価が新設され、在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定について、下記のとおり取扱うこととされました。
1.在宅医療のみを実施する医療機関の指定の取扱いについて
健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項において、療養の給付を受けようとする者は自己の選定する保険医療機関等から受けることとされていることから、保険医療機関は全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有することが必要です。
したがって、保険医療機関の指定に当たっては、全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有する観点から、外来応需の体制を有することが必要ですが、在宅医療のみを実施する医療機関であっても、以下の要件を全て満たすことが確認できる場合にあっては、保険医療機関としての指定が認められます。
- 無床診療所であること。
- 当該保険医療機関において、在宅医療を提供する地域をあらかじめ規定し、その範囲(対象とする行政区域、住所等)を被保険者に周知すること。
- 2の地域の患者から、往診又は訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由等なく断ることがないこと。
- 外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応できるよう、2の地域内に協力医療機関を2か所以上確保していること(地域医師会(歯科医療機関にあっては地域歯科医師会)から協力の同意を得ている場合にはこの限りではない)。
- 2の地域内において在宅医療を提供し、在宅医療導入に係る相談に随時応じること及び当該医療機関の連絡先等を広く周知すること。
- 診療所の名称・診療科目等を公道等から容易に確認できるよう明示したうえ、通常診療に応需する時間にわたり、診療所において、患者、家族等からの相談に応じる設備、人員等の体制を備えていること。
- 通常診療に応需する時間以外の緊急時を含め、随時連絡に応じる体制を整えていること。
2.在宅医療のみを実施する保険医療機関の指定に係る添付書類
在宅医療のみを実施する無床診療所におかれましては、以下に示す様式により申出を行っていただきますようお願いいたします。
※「保険医療機関・保険薬局指定申請書」の提出と同時に申出を行う必要がございます。