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更新日:2026年4月17日

指定訪問看護ステーションの基準に関する届出

  このページは、指定訪問看護ステーションの基準に関する届出の様式等を掲載しています。
  • 作成にあたっては、告示等に従ってください。告示等は、厚生労働省ホームページ(令和8年度診療報酬改定について)でご確認ください。
  • 届出は、訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に正本1通を郵送にて提出いただきますようご協力をお願いいたします(FAXによる提出はできません。)。なお、あらかじめ訪問看護ステーションにおいて届出の写しを作成し保管する必要がありますのでご留意ください。
  • 届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。
 

      【重要なお知らせ】
令和7年8月1日算定開始分より、施設基準の受理通知の郵送は行っておりません。
・施設基準等の届出受理状況(直近届出分)の確認はこちらをご覧ください。
詳細は以下のお知らせをご覧ください。
施設基準届出の受理状況の確認のお知らせ(PDF)

 

訪問看護ベースアップ評価料について 

 訪問看護ベースアップ評価料については、以下のページをご参照ください。
 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)

 

令和8年度診療報酬改定について

  • 令和8年度診療報酬改定について、令和8年6月1日から算定する場合の届出書の受付期間は令和8年5月7日(木)から6月1日(月)(必着)です。上記の日より前に提出することはできませんのでご留意ください。

  • 提出期限間近は届出が集中し、混雑が予想されるため、可能な限り早めのご提出をお願いいたします。  

【届出様式】 

受理番号 名称 様式
(訪看10) 精神科訪問看護基本療養費
(訪看23)
(訪看24)

(訪看25)

24時間対応体制加算イ
24時間対応体制加算ロ

特別管理加算

(訪看23) 24時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域、医療を提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の相互支援ネットワークに参画している場合)
(訪看26)

訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師に係る届出書

(訪看27)

(訪看28)

精神科複数回訪問加算

精神科重症患者支援管理連携加算

(訪看機1)

(訪看機2)

(訪看機3)

(訪看機4)※新設

機能強化型訪問看護管理療養費1

機能強化型訪問看護管理療養費2

機能強化型訪問看護管理療養費2

機能強化型訪問看護管理療養費4

(訪看32)
専門管理加算
 
(訪看33)
遠隔死亡診断補助加算
 
(訪看35)※新設
訪問看護医療情報連携加算
 
(訪看34)
訪問看護医療DX情報活用加算
 
(訪ベ1・1)
(訪べ1・1 注)※新設
(訪べ2・1~36)
(訪ベ2・1~36 注)※新設

訪問看護ベースアップ評価料(1)
訪問看護べースアップ評価料(1)の注3
訪問看護ベースアップ評価料(2)(1~36)
訪問看護ベースアップ評価料(2)(1~36)の注7及び注8
 
(訪看36)※新設 包括型訪問看護療養費
(訪看37)※新設 訪問看護遠隔診療補助料