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更新日:2020年7月6日

中国向け輸出水産食品取扱施設の認定等に関すること

 お知らせ

 ● 令和2年4月1日「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」の施行に伴い、中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱が改訂されました。

 中国含む各国の取扱要綱・施設リスト等は農林水産省食料産業局(下記URL参照)に掲載されています。

 農林水産省食料産業局URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei.html

《主な変更点》

・施設認定の申請先について

  施設を管轄する都道府県、保健所設置市及び特別区における衛生主管部局又は地方厚生局になります。
   ※申請には手数料として1万400円必要です(収入印紙による)。

・衛生証明書の発行申請について

  (1)別紙様式8-1が改訂されました。
  (2)NACCSで申請をする際、衛生証明書発行申請書を提出する者が輸出者と異なる場合は、
    初回に輸出者が作成した委任状が必要になりました。

・自主検査について    

※蟹の甲羅について以下のとおり自主検査が必要です。
   別紙CN-S1-1「中華人民共和国向け輸出水産食品に関する自主検査の実施について」(PDF:166KB)

 

概要

中国向け輸出水産食品(※)の衛生証明書発行及び施設認定については、都道府県、保健所設置市及び特別区における衛生主管部局又は地方厚生局において実施しています。

※中国向け輸出水産食品:日本から中国(香港、マカオを除く。)に輸出される食用の水産動物(活水産動物を除く。)及び藻類並びにそれらの加工品

北海道内に所在する施設の認定申請、北海道内で最終加工又は最終保管された水産食品の衛生証明書発行申請は、北海道厚生局にて受け付けております。下記住所まで申請して下さい。

〒060-0808  

北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階

北海道厚生局健康福祉部食品衛生課あて

電話番号:011-709-2311
FAX:011-709-2703

※初めて申請される方は、「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」をよく読んだ上、事前に当局にご相談(電話・訪問)いただくことで、円滑な業務遂行にご協力下さい。
 

(注意1)開庁日は、平日8時30分から17時15分(土日祝日及び年末年始を除く。)です。

(注意2)郵送又はレターパック等での返送を希望する場合は、返送に必要な料金分の切手(参考:所定用紙の重量等(PDF:29KB))を貼付し、返信先を記入した返信用封筒(A4判所定用紙を折り曲げないサイズ)又はレターパック等を同封した上で、当局宛て依頼してください。なお、返送について、書留はご遠慮ください。

(注意3)令和元年10月1日より、郵便料金が変更されていますので、切手やレターパックをご利用の場合は料金不足にご注意ください。


制度の詳細については、農林水産省食料産業局のホームページをご覧ください。(各種様式等が掲載されています。)

手続(問合せ先等)

1.加工施設等の認定

2.衛生証明書所定用紙の入手

3.衛生証明書の発行申請

(1)衛生証明書発行申請の必要書類等

(2)官能検査実施記録

4.衛生証明書が不要となった場合

5.海外からの申請

6.電子メール又はNACCSによる発行申請

1.加工施設等の認定

中国向け輸出水産食品を最終加工又は最終保管する施設(以下「施設等」という。)の認定申請先は次のとおりです。

北海道内に所在する施設等→北海道厚生局(宛先は概要をご確認下さい。)
北海道外に所在する施設等→施設認定機関リストから申請先をご確認下さい。
 

施設認定の申請に必要な書類は次のとおりです。 
別紙様式1(Excel:36KB)

・以下のいずれかが分かる書類
  1.食品衛生法第52条に基づく営業許可を有する施設
  2.条例等による食品製造等の営業許可を有する又は営業に係る届出等を行っている施設
  3.食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員による監視指導を受けていることが食品衛生監視票等の書類で
          確認可能な施設(食品衛生監視票の場合は、採点成績が90点以上)であること。


・施設認定手数料1万400円(収入印紙による)

また認定の要件として以下の2点が適合しているか、ご確認下さい。

・中華人民共和国向け輸出水産食品に関する取扱要綱の別添1-1及び別添1-2の衛生要件に適合していること

・中国に輸出が認められている魚種であること

北海道厚生局における申請から認定までの流れはこちらをご参考下さい。

施設認定に関する申請手続の詳細については、農林水産省食料産業局ホームページをご覧ください。

 

2.衛生証明書所定用紙の入手

窓口又は郵送での衛生証明書発行申請を当局に予定している場合は、衛生証明書は輸出者等において作成し、所定用紙に印字した上で申請する必要があるので、あらかじめ別紙様式7(※)に必要事項を記載し、当局宛て依頼してください。
なお、電子メール又はNACCSによる発行申請の場合は、所定用紙の入手は不要です。

別紙様式7(Excel:31KB)

 衛生証明書所定用紙の配布依頼先については概要をご参照下さい。

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3.衛生証明書の発行申請

中国向け輸出水産食品を輸出しようとする都度、必要書類等を添付し、誓約事項(別紙様式8-1裏面)を了承の上、認定施設を所管する衛生証明書発行機関あてに発行を申請してください。

北海道内の認定施設から輸出する場合の申請先については概要をご参照下さい。
北海道外の認定施設から輸出する場合の申請先については証明書発行機関リストから申請先をご確認下さい。
 

必要書類等が揃っているか、事前に十分確認の上、申請してください。確認に当たっては、チェックリスト(エクセル(エクセル:39KB)をご活用ください。

〇別紙様式8-1:衛生証明書発行申請書 別紙様式8-1(Excel:30KB)、記入例(Excel:50KB)

※令和2年4月1日より様式が変更になりました。

〇別紙様式8-2:衛生証明書発行申請書に係る届出書 別紙様式8-2(Excel:23KB)記入例(Excel:43KB)

※FAX送信及び原本提出の際は、当該貨物に係る別紙様式8-1(コピー)の添付が必要ですので、衛生証明書発行申請前にコピーをご用意ください。

〇別紙様式9-1:衛生証明書(Country of Production及び1.について記入し、窓口もしくは郵送での申請の場合は所定用紙に白黒両面印刷したもの)

〇別紙様式9-2(複数の貨物を一括して輸出する場合に限る。)
別紙様式9-1(Excel:66KB)記入例(Excel:57KB)別紙様式9-2(Excel:31KB)

○(参考) 別紙様式8-1、8-2、9-1セット版(入力様式)

(注意1)外国貨物には発行できませんので、申請については、余裕を持って提出してください。
なお、発行された衛生証明書の郵送を希望する場合は、返送に必要な料金分の切手を貼付し、返信先を記入した返信用封筒(A4判所定用紙を折り曲げないサイズ)又はレターパック等を同封の上で、当局あて申請してください。

(注意2)別紙様式8-1、9-1及び9-2の記載に当たっては、中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱に示す事項に留意してください。

(注意3)コンテナ番号及び封印番号については、申請時までに判明しない場合は空欄のままで提出可能ですが、判明次第、速やかに当局あて別紙様式8-2により届け出てください。
なお、別紙様式8-2の提出については、通関手続上、輸出日直前の作成になる場合が多いことを考慮し、FAX受付により衛生証明書発行を行えることとしますが、原本については、後日速やかに当局宛てに郵送又は提出してください。

3.(1)衛生証明書発行申請の必要書類等

衛生証明書発行申請書に添付する資料は、次のとおりです。

必要書類等が揃っているか、事前に十分確認の上、申請してください。確認に当たっては、チェックリスト(エクセル:39KB)をご活用ください。

ア.インボイスの写し

イ.パッキング・リストの写し

ウ.船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)の写し

エ.同一の認定施設で加工等された同一製品について、必要に応じ別途定めるところにより自主検査を実施し、検査基準を満たしていることを確認できる発行日から1年以内(3年以上の輸出実績があり、過去3年間の検査結果に問題が認められなかった場合には3年以内)の試験成績書の写し

 ※蟹の甲羅について以下のとおり自主検査が必要です。
   別紙CN-S1-1「中華人民共和国向け輸出水産食品に関する自主検査の実施について」(PDF:166KB)

オ.輸出水産食品の入手経路等が明らかとなる取引関係書類の写し等

(注意1)ア~ウについては、別紙様式8-1(衛生証明書発行申請書)の(1.製品の詳細)が確認できるものであれば、全てを提出する必要はありません。

(注意2)エについては、同一認定施設で加工等された同一製品を試験成績書の有効期間内に継続して輸出する場合には、試験成績書の添付を省略できます。

3.(2)官能検査実施記録

輸出者自らが定めた品質確認者が、輸出の都度、所要の官能検査(別添5、6:中国向け輸出水産食品の官能検査の運用及び検査手順)を実施し、官能検査基準を満たしていることを確認した上で、発行申請を行う必要があります。官能検査を実施した品質確認者氏名及び官能検査実施日を別紙様式8-1に記載してください。また、官能検査結果については別紙様式10(エクセル:26KB)、又は任意の様式に記載し、輸出者はその記録を3年間保管してください。衛生証明書発行申請時に提出は不要です。

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4.衛生証明書が不要となった場合

輸出が中止になる等の理由により衛生証明書が不要となった場合は、別紙様式11(エクセル:24KB)を衛生証明書発行機関に提出し、発行申請を取り消してください。既に当該衛生証明書を受領している場合は、速やかに衛生証明書発行機関に返却してください。
返却が確認されるまでの間、新たな衛生証明書の発行は行いません。

 

5.海外からの申請

海外に在住する方が施設登録申請、衛生証明書発行申請等を行う場合は、連絡が確実にとれるよう、一切の申請手続を日本に在住する代理人に委任する旨の委任状を、あらかじめ申請窓口(地方厚生局又は都道府県等衛生部局)に提出してください。

 

 6.電子メール又はNACCSによる申請

電子メール申請を希望する輸出者は、食品輸出計画書(別紙様式12(Excel:25KB))に必要事項を記入の上、当局宛てに提出してください。その後、電子メール申請用のメールアドレスをご連絡します。別添4:電子メール又はNACCSによる衛生証明書の発行申請手続を参照してください。

NACCSによる申請を希望する場合は、NACCS掲示板(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※NACCSを利用するにあたり、証明書発行申請書を提出する者が輸出者と異なる場合は、初回申請時に輸出者が作成した委任状が必要になります。

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お問合せ

健康福祉部食品衛生課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階

電話番号:011-709-2311(内線3946、3949、3953、3961~63、3965~68)

ファックス:011-709-2703