北海道厚生局 > 北海道厚生局について > 北海道厚生局からの情報発信 > 保険医療機関・保険薬局の方々へ ~北海道厚生局 指導部門~ > H30診療報酬改定に伴う関連資料等ついて > データ提出加算に係る経過措置及び届出状況について
ここから本文です。
更新日:2019年10月2日
平成30年度診療報酬改定により、データ提出加算の届出を要件とする入院基本料の範囲が拡大され、その内、回復期リハビリテーション病棟入院料5、6及び療養病棟入院基本料については、病院全体の許可病床数が200床以上の場合に限りデータ提出加算の届出が要件とされました。
このことについて、経過措置が設けられたところですが、下記の事務連絡を発出しましたので、確認願います。
また、データ提出加算については、データ作成のために一定の期間を要するため、届出の要件等についても併せて確認願います。
関連リンク
お問い合わせ
医療課
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2丁目15番1号 野村不動産札幌ビル2階
電話番号:011-796-5105
ファックス:011-796-5133