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2024年12月3日
保険医療機関・保険薬局の方々へ~北海道厚生局 指導部門~
指導部門では、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者、柔道整復師、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師、その他医療保険事業の療養担当者に対する監督業務等を担当し、保険診療の質的向上や適正化を図ることを目的とした講習会方式の「集団指導」や、面接懇談方式の「個別指導」、届出された施設基準の内容確認を行う「施設基準等適時調査」などを実施しています。
また、保険医療機関や保険薬局の指定業務、保険医や保険薬剤師の登録業務のほか、柔道整復師、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の受領委任の取扱いに関する業務についても行っています。
- 保険医療機関等電子申請・届出等システムについて
- 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出
- 保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出
- 施設基準の届出等
- 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
- ブリッジの事前申請書
- 小児義歯の事前申請書
- 明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出
- 保険外併用療養費の報告
- 酸素の購入価格の届出
- 訪問看護事業者及び訪問看護事業所(訪問看護ステーション)の変更・基準等に関する届出
- 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
- 施設基準等の届出状況報告(8月定例報告)について
1. 診療報酬改定に関する情報について
2-1. 集団指導について
集団指導とは、新規に指定を受けた保険医療機関等(指定の有効期限(6年)が満了し再指定を受けた場合も含みます)の開設者及び管理者並びに新規に登録をされた保険医・保険薬剤師を対象とした社会保険療養担当の取扱いに関する指導講習会です。
この指導講習会は、保険医療機関・保険薬局の指定を受けた場合及び保険医・保険薬剤師の登録をした場合に必ず受講しなければなりません。
集団指導(eラーニング)の視聴について
(参考)保険診療における指導・監査については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
2-2. 集団的個別指導について
集団的個別指導とは、保険医療機関等の機能、診療科等を基準とする類型区分に応じて、診療(調剤)報酬明細書の1件当たりの平均点数が高い保険医療機関等を一定の場所に集めて講義形式等で行う指導です。
参考資料(テキスト)
3. 施設基準等に係る適時調査についてNEW
適時調査実施要領等
事前に提出していただく書類(様式)
適時調査における主な指摘事項について NEW
指導部門では、管内保険医療機関等に対して行った適時調査における主な指摘事項等を取りまとめ、掲載しております。
管内の保険医療機関等の皆さんにおかれましては、これらの指摘事項等を参考にしていただき、今後も適正な保険診療・保険請求に努めてください。
4. 個別指導における指摘事項について NEW
指導部門では、管内保険医療機関等に対して行った個別指導における主な指摘事項等を取りまとめ、掲載しております。
管内の保険医療機関等の皆さんにおかれましては、これらの指摘事項等を参考にしていただき、今後も適正な保険診療・保険請求に努めてください。
5. 医療保険関係通知等
厚生労働省から発出された医療保険関係の通知については、「医療保険関係通知」に掲載していますのでご確認願います。
6. 医療保険分野のトピックスについて(厚生労働省ホームページ)
医療保険に係る様々な分野のお知らせについて掲載されていますので、ぜひご活用ください。
7. 保険医療機関等の一覧及び施設基準の届出状況
全道の保険医療機関一覧表、新規指定保険医療機関・保険薬局一覧表、施設基準等の届出受理医療機関名簿等は、北海道厚生局ホームページ「主な業務別情報」の「保険医療機関・保険薬局の管内指定状況等について」に掲載していますのでご活用ください。
8. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱い及び直近の事案については、「不正請求等が行われた場合の取扱いについて」をご覧ください。
9. 返還同意書等作成支援ツール
返還同意書等作成支援ツールについては、「返還同意書等作成支援ツールについて」をご覧ください。
10. 診療報酬、調剤報酬の算定方法等に係る照会方法について
診療(調剤)報酬の算定や施設基準の要件等に疑義が生じた場合は、診療(調剤)報酬関係疑義照会フォームにて照会してください。
なお、当該フォームにはPDFファイル等の資料を添付することができません(情報セキュリティの都合上、ファイルストレージサービスを利用し、そのURLを貼り付けることもお控えください。)。添付資料がある場合、下記の診療(調剤)報酬関係質問票を郵送してください。
※以下は添付資料がある場合の照会方法です。
<質問票の提出方法>
下記の所定様式の「質問票」に内容を記載のうえ、北海道厚生局医療課へ郵送してください。
提出先: 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階 北海道厚生局医療課 宛
質問票(Word:32KB、PDF:58KB) 記載例(PDF:72KB)
<留意事項>
- 保険医療機関等以外の民間事業者等からの照会については、トラブル防止のため、対応いたしかねます。実際に診療報酬等を請求する保険医療機関等から直接ご照会ください。また、行政に関する苦情、意見、要望などの内容についても、対応いたしかねます。
- 照会の前に、必ず、診療報酬等の算定方法に関する関係省令・告示、通知、事務連絡(疑義解釈)等をご確認ください。
- 1つの照会につき、1つの疑義内容となるようご協力ください。また、患者等を識別できる個人情報を記載した照会は、お控えください。
- 照会に対する回答は、内容を精査し順次行っておりますが、内容によっては、相当の時間を要する場合がありますので、予めご承知おきください。
- 照会に対する回答は、電話で行っております。(文書での回答は、対応いたしかねます。)
11. 厚生局職員を装った不審な電話にご注意ください
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105