2026年7月1日
指定訪問看護事業者の指定等、訪問看護ステーション等に関する申請・届出
訪問看護事業者等に係る各種届出様式を掲載しています。
1.主な関係法令・通知等
告示
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)(PDF)[386KB]
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第63号)(PDF)[164KB]
- 指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第58号)(PDF)[37KB]
- 指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第114号)(PDF)[57KB]
通知
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日保発0305第12号)(PDF)[296KB]
- 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について(令和6年3月5日保発0305第13号)(PDF)[339KB]
- 指定訪問看護の事業を行う事業所に係る健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定等の取扱いについて(令和6年3月5日保発0305第14号)(PDF)[366KB]
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第7号)(PDF)[943KB]
- 訪問看護計画書等の記載要領等について(令和6年3月27日保医発0327第6号)(PDF)[465KB]
- 「指定訪問看護の指定を受けることができる者」の一部改正について(平成28年3月4日保発0304第15号・老発0304第2号)(PDF)[122KB]
事務連絡
2.集団指導(新規指定時)について
集団指導(新規指定時)とは、新規に健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションの看護師等を対象とした指定訪問看護の質的向上及び適正化を図ることを目的とした指導講習会(eラーニング)です。
新規に健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションの看護師等は、この指導講習会(eラーニング)を必ず受講しなければなりません。
3.集団指導(その他)について
集団指導(その他)とは、全ての訪問看護ステーション(※)の看護師等を対象にした指定訪問看護の質的向上及び適正化を図ることを目的とした指導講習会です。
※ 上記2(新規指定時)の対象を除く。
この指導講習会は、令和8年度及び9年度において、2年一巡で実施します。(一定の場所に集めて講義形式等で行う指導です。)
令和8年度は以下のとおり実施を予定しており、指導対象の訪問看護ステーションに対しては、実施日の1ヶ月前までに実施通知を発出しますので、出席してください。
| 地区 | 日時 | 場所 | 出席人数 | |
| 1 | 釧路・根室 | 令和8年8月18日(火) 18:30~20:00 |
釧路市交流プラザさいわい 208号室 |
各2名まで |
| 2 | オホーツク | 令和8年9月8日(火) 18:30~20:00 |
NiCC芸術文化ホール 大練習室 |
各2名まで |
| 3 | 札幌・石狩 | 令和8年10月23日(金) 18:30~20:00 |
札幌市教育文化会館 小ホール |
各2名まで |
| 4 | 上川・宗谷・留萌 | 令和8年11月12日(木) 18:30~20:00 |
大雪クリスタルホール 大会議室 |
各2名まで |
| 5 | 札幌 | 令和8年12月4日(金) 18:30~20:00 |
札幌市教育文化会館 小ホール |
各2名まで |
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105
