更新日:令和6年9月2日
診療報酬、調剤報酬の算定方法等に係る照会方法について
保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業所(以下「保険医療機関等」といいます。)が、診療報酬及び調剤報酬並びに訪問看護療養費(以下「診療報酬等」といいます。)の算定及び施設基準等について、疑義が生じたときは、下記の疑義照会フォームにより北海道厚生局医療課へ照会ください。
なお、当該フォームには、PDFファイル等の資料を添付することができませんので、添付資料がある場合については、次のいずれかの方法により北海道厚生局医療課へ郵送してください。
照会にあたっての留意事項
- 保険医療機関等以外の民間事業者等からの照会については、トラブル防止のため、対応いたしかねます。実際に診療報酬等を請求する保険医療機関等から直接ご照会ください。また、行政に関する苦情、意見、要望などの内容についても、対応いたしかねます。
- 照会の前に、必ず、診療報酬等の算定方法に関する関係省令・告示、通知、事務連絡(疑義解釈)等をご確認ください。
- 1つの照会につき、1つの疑義内容となるようご協力ください。また、患者等を識別できる個人情報を記載した照会は、お控えください。
- 照会に対する回答は、内容を精査し順次行っておりますが、内容によっては、相当の時間を要する場合がありますので、予めご承知おきください。
- 照会に対する回答は、電話で行っております。(文書での回答は、対応いたしかねます。)
疑義照会送信フォーム(「区分番号」欄以外は必須入力です)