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更新日:2024年3月15日

指定訪問看護事業者の指定等に関する申請

  • 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者等(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。)の指定があったときは、健康保険法の指定があったものとみなされます(別段の申出があったときを除く。)。
  • 介護保険法の指定等に関することは、所管する各地方公共団体へお問い合わせください。
  • なお、訪問看護ステーションの基準に係る届出は、別途必要になりますので、ご注意ください。
 

様式

指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき
(健康保険法の指定のみを受ける場合)

指定訪問看護事業者の指定申請書(ワード:52KB)

指定訪問看護事業者の指定申請書(PDF:98KB)

指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき
(介護保険法の指定のみを受ける場合)

指定訪問看護事業を行わない旨の申出書(ワード:36KB)

指定訪問看護事業を行わない旨の申出書(PDF:48KB)

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お問い合わせ

医療課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階

電話番号:011-796-5105

 受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。