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2025年1月27日
指定訪問看護事業者の指定等に関する申請
- 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者等(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。)の指定があったときは、健康保険法の指定があったものとみなされます(別段の申出があったときを除く。)。
- 介護保険法の指定等に関することは、所管する各地方公共団体へお問い合わせください。
- なお、訪問看護ステーションの基準に係る届出は、別途必要になりますので、ご注意ください。
様式 | |
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指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき (健康保険法の指定のみを受ける場合) |
指定訪問看護事業者の指定申請書(ワード:52KB) 指定訪問看護事業者の指定申請書(PDF:98KB) |
指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき (介護保険法の指定のみを受ける場合) |
指定訪問看護事業を行わない旨の申出書(ワード:36KB) 指定訪問看護事業を行わない旨の申出書(PDF:48KB) |
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105