2026年2月24日
保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出
【お知らせ】
(特定個人情報の利用目的)
- 令和7年2月25日から、保険医・保険薬剤師の新規登録のオンライン申請がスタートします。
- 令和8年2月24日からは保険医・保険薬剤師の氏名変更などの諸変更等についても、マイナポータルを用いてのオンライン申請ができるようになります。
(特定個人情報の利用目的)
1.手続きの概要
| 手続名 | 保険医・保険薬剤師の登録申請 |
|---|---|
| 概要 | 医師、歯科医師、薬剤師の方が、公的医療保険の適用を受ける診療又は調剤を行うためには、「保険医」又は「保険薬剤師」の登録を行う必要がありますが、その申請に関する手続きです。 |
| 手続根拠 | 健康保険法第71条第1項 等 |
| 手続対象者 | 登録を受けようとする医師、歯科医師、薬剤師 |
| 提出時期 | 登録を受けようとするとき |
| 提出先 | 主として診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生(支)局 <北海道の場合は、北海道厚生局 医療課 審査係 までご提出ください。> ・〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階 |
| 提出方法 | ・マイナポータルでの申請 ・郵送又は、窓口へ提出 |
| 手数料 | 無料 |
| 相談窓口 | 北海道厚生局 医療課 審査係 電話番号:011-796-5105 |
| 受付時間 | 平日の8:30~17:15 |
| 審査基準 | 健康保険法第71条第2項 |
| 標準処理期間 | - |
| 不服申立方法 | - |
初めてマイナポータルから保険医・保険薬剤師に係る申請内容の変更をする場合
初期設定の手続きには一定の時間がかかりますので、変更の申請を予定している場合は早めの手続きをお願いいたします。(特に3月~4月の繁忙期は、手続きにお時間を要することがあります。)
なお、既に初期設定を行っている方、マイナポータルから保険医・保険薬剤師の新規登録を行った方は初期設定の手続きは不要です。
2.よくあるご質問
3.保険医療機関・保険薬局でまとめて代理申請をする場合
保険医療機関・保険薬局が保険医・保険薬剤師に係る新規登録又は諸変更等の申請をとりまとめて(代理で)申請いただく場合、追加書類として委任状と代理人の身元確認書類が必要になります。(マイナポータルからの申請はできません。)
※通知カードの記載内容(住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー)に変更がない場合は、引き続き「番号確認書類」として使用できます
- 委任状のひな形はこちら(エクセル:11KB) (PDF:55KB)
【補足】 「番号確認書類」と「身元確認書類」でそれぞれ使えるもの
| 番号確認書類(以下のいずれか) | 身元確認書類(以下のいずれか) |
|---|---|
|
|
※通知カードの記載内容(住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー)に変更がない場合は、引き続き「番号確認書類」として使用できます
4.申請等様式一覧(ダウンロード)
| 番号 | 申請/届出申出事項 | 提出書類様式名 (ダウンロード) |
添付書類/留意事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 登録を受けようとするとき |
保険医・保険薬剤師登録申請書 (ワード:34KB) |
※登録済証明書の場合は有効期限内のもの
|
| 2 | 北海道外に移転したとき |
保険医・保険薬剤師管轄厚生(支)局長変更届 |
|
| 3 | 登録票を破り、よごし、又は失ったとき |
保険医・保険薬剤師登録票再交付申請書 |
|
| 4 |
死亡し、又は失そう宣告を受けたとき |
保険医・保険薬剤師死亡・失そう届 |
|
| 5 | 氏名を変更したとき |
保険医・保険薬剤師氏名変更届 |
|
| 6 | 健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当するとき |
健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当する場合の申請 |
|
| 7 | 登録を抹消しようとするとき |
保険医・保険薬剤師登録抹消申請書 |
|
5.添付書類について
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105

