ここから本文です。
更新日:2023年12月1日
〈お知らせ〉
1. オンライン資格確認の運用開始について
令和6年4月から、受領委任払いを行う柔道整復師の施術所等におけるオンライン資格確認(資格確認限定型)の運用が開始される予定です。
施術所等向け総合ポータルサイトが開設されましたので、詳細はポータルサイトにてご確認ください。
2.明細書交付の義務化について(令和4年10月1日から)
施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から、明細書の患者への交付を義務化するため、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)ほか関係通知が改正されました。
明細書を無償で交付する施術所については、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、無償で患者に交付した場合は明細書発行体制加算を算定することができますが、明細書発行体制加算を算定しようとする施術管理者は、算定する月の前月末日(※)までに「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」 (Word:19KB) (PDF:48KB) を当局に届出する必要があります。
(※)令和4年10月施術分から明細書発行体制加算の算定を希望する場合、令和4年9月30日(必着)までに提出してください。
【令和4年9月13日追記】
明細書交付の義務化対象施術所であるか義務化対象外施術所であるかに関わらず、全ての患者に明細書を無償交付するのであれば、明細書発行体制加算を算定しない施術所であっても、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」 (Word:19KB) (PDF:48KB)の届出が必要です。
詳細は厚生労働省ホームページに掲載しております関係通知(令和4年5月27日の通知です。)をご確認ください。
また、当該通知に係る疑義解釈の事務連絡(令和4年5月27日及び同年8月30日の事務連絡です。)も発出されておりますので、併せてご確認ください。
3.施術管理者要件について
柔道整復療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、平成30年4月から柔道整復師の資格取得後の「実務経験」と「研修の受講」が要件に加わりました。
実務経験の期間については、原則三年ですが、令和3年度までは一年以上とし、令和4~5年度は二年以上(うち、保険医療機関で従事した期間は一年まで)、その実施状況を踏まえつつ、令和6年度以降は三年以上(うち、保険医療機関で従事した期間は二年まで)必要となります。
様式 |
ダウンロード |
記載例 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☐様式第1号(確約書) |
(PDF:41KB) | ||||||||||
☐様式第2号(施術所届出書) |
(PDF:57KB) | ||||||||||
☐様式第2号の2(同意書) |
(PDF:53KB) | ||||||||||
☐様式第2号の3(誓約書) |
(PDF:55KB) | ||||||||||
☐様式第4号(変更届出書) |
- | ||||||||||
☐施術管理者選任証明 |
(PDF:24KB) | ||||||||||
☐勤務形態確認票 |
(PDF:37KB) | ||||||||||
☐実務経験期間証明書 |
(PDF:33KB) | ||||||||||
☐明細書無償交付の実施施術所に係る届出書
|
(ワード:19KB) | (PDF:48KB) | - | ||||||||
☐明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書 | (ワード:19KB) | (PDF:97KB) | - |
お問い合わせ
※柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関するよくあるご質問を作成しましたので、こちらもご確認ください。
受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
北海道厚生局指導部門
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2丁目15番1号 野村不動産札幌ビル2階
管理課 電話番号:011-796-5155
医療課 電話番号:011-796-5105