令和6年4月1日

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関するよくあるご質問

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関するよくあるご質問

Q1 受領委任の申請をするために必要な書類と記載方法を教えてください。

必要な書類については、各種手続き一覧早見表をご確認ください。また、記載方法については記載例を掲載しておりますのでそちらを参考にしてください。

《提出先》
〒060-0807
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
北海道厚生局医療課 受領委任担当

Q2 いつから受領委任を使うことができるか教えてください。

届出の受理日(北海道厚生局の受理日)からです。郵送の場合、申請書類の発送日ではないことにご留意ください。

Q3 施術所の移転(住所変更)については、受領委任の取扱いの届出の受理日(北海道厚生局の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのですか。

原則、受領委任を使うことができるのは、届出の受理日(北海道厚生局の受理日)からです。ただし、施術所の移転(住所変更)については、開設の日に遡って承諾することができる場合があります。詳細については、疑義解釈資料の抜粋をご覧ください。

Q4 移転は伴わないが、施術管理者が交代したため、交代後、2,3日経過してから届出をした場合、実際に交代した日に遡って受領委任の取扱いはできますか。

できません。施術管理者が交代する場合は、受領委任の取扱いを新たに開始する新設の扱いと同様に、届出の受理日(北海道厚生局の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となります。

Q5 実務経験期間とはどのような期間ですか。

開設者又は施術管理者が実務経験期間証明書により証明する実務経験期間は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)であり、当該施術所の施術管理者又は勤務する柔道整復師の勤務(雇用契約)期間です。

Q6 現在、当院(A院)の施術管理者が、平成30年4月1日以降、別の院(B院)の施術管理者となる場合は、実務経験と研修受講の証明が必要でしょうか。

実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要です。
なお、施術管理者を継続する場合で、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所(登録施術所)の移転(住所変更)の場合と、協定から契約又は契約から協定の変更の場合のみ、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は不要です。実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が不要となる施術所の移転(住所変更)とは、登録施術所において、施術所の名称や開設者の変更等を伴わない変更をいいます。

Q7 先日、受領委任の取扱いの届出を提出しました。登録記号番号はいつ、どのように通知されるのでしょうか。

登録記号番号の付番手続きが完了次第、順次、番号をお知らせする『承諾通知』を施術所あてに郵送しております。

Q8 A施術所の施術管理者がB施術所の施術管理者となることはできますか。

原則、認められません。ただし、勤務形態確認票により各施術所における管理を行う日(曜日等)及び時間を明確にすることにより受領委任の申し出を行うことができます。

問い合わせ

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※ 12時00分から13時00分の間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分の間を避けてご連絡をお願いいたします。
 

北海道厚生局指導部門(医療課)

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
医療課:011-796-5105