2025年1月24日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

お知らせ

 お手続きの前に、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関するよくあるご質問をご確認ください。

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正についてNEW

  令和6年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了することに当たっては、受領委任の施術所において、引き続き、患者の資格情報のみを確認できるオンライン資格確認の仕組み(資格確認限定型:簡素な資格確認の仕組み)を導入する必要があるため、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号)の一部が改正されました。
 令和6年4月1日から別紙1が、令和6年12月2日から別紙2が適用されますのでご確認ください。

オンライン資格確認の運用開始について

  令和6年4月から、受領委任払いを行うはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術所等におけるオンライン資格確認(資格確認限定型)の運用が開始される予定です。
 施術所等向け総合ポータルサイトが開設されましたので、詳細はポータルサイトにてご確認ください。

 <ポータルサイトに関する問い合わせ先>
 オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話料無料)
 対応時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00
      土曜日(祝日を除く) 8:00~16:00

平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。

令和3年1月1日から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の療養費の受領委任を取り扱う施術管理者として新たに申出する場合、「実務経験」及び「研修の受講」が必要となります。

以下の方について、特例が設けられています。

  1. 施術管理者が死亡した場合の特例
     施術管理者が死亡し、その際に当該施術所に勤務する施術者として申出されており、当該施術所の施術管理者として受領委任の申出を行う場合
    →「(別紙1)確約書(Word:21KB)」、「(別紙2)確約書(Word:21KB)」の提出により、受領委任の申出をすることができます。なお、「施術管理者研修修了証」の写しは、申出を行った日から1年以内に、「実務経験期間証明書(Excel:15KB)」の写しは、申出を行った日から速やか(遅くとも2年以内)に提出が必要です。
  2. 令和5年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和5年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者
    別紙2-3「確約書(令和5年度特例対象者)(Word:21KB)」を添付することにより、受領委任の申出を行うことができます。
     なお、別紙1「実務研修期間証明書」(Excel:16KB)の写し及び施術管理者研修修了証の写しについては、受領委任の申出を行った日から令和6年3月末日までに提出が必要です。
  3. 以下の要件を全て満たしたうえで、令和6年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者
    ・令和2年4月中に学校教育法に基づく大学に入学し、令和6年3月中に卒業した者またはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18条の2第1項の規定により、平成31年4月中にあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設(以下「養成施設」という。)に入学し、令和6年3月中に卒業した者
    ・令和6年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者
    別紙2-4「確約書(令和6年度特例対象者)」(Word:21KB)及び大学または養成施設の卒業証明書等の入学及び卒業が確認できる書類の写しを添付することにより、受領委任の申出を行うことができます。
     なお、別紙1「実務研修期間証明書」(Excel:16KB)の写し及び施術管理者研修修了証の写しについては、受領委任の申出を行った日から令和7年3月末日までに提出が必要です。
  4. 以下の要件を全て満たしたうえで、令和7年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者
    ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、令和2年4月中に養成施設に入学し、令和7年3月中に卒業した者
    ・令和7年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者
    別紙2-5「確約書(令和7年度特例対象者)」(Word:21KB)及び養成施設の卒業証明書等の入学及び卒業が確認できる書類の写しを添付することにより、受領委任の申出を行うことができます。
     なお、別紙1「実務研修期間証明書」(Excel:16KB)の写し及び施術管理者研修修了証の写しについては、受領委任の申出を行った日から令和8年3月末日までに提出が必要です。

関係通知:はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について(令和3年2月10日)(PDF:42KB)

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の申し出について

  • 受領委任の取扱いを希望する場合は、北海道厚生局医療課へ必要な様式(各1部)を提出してください。
  • 療養費の受領委任の取扱いにあたっては、受領委任の取扱規程を必ずご確認ください。
  • 受領委任の取扱いの開始日は、申出書を受け付けした年月日となります。
  • 受領委任を取り扱う施術所(施術管理者)については、受領委任の取扱規程に基づき、北海道厚生局のウェブページで掲示を行います。DV(配偶者からの暴力等)やストーカー行為等で掲示に支障がある場合は、受領委任の申し出の際に申出書(様式第2号)の備考欄にウェブページへの掲示に支障がある旨とその理由を記載してください。

申出に必要な書類

番号 申出事項 必要な様式 添付書類 備考
1 はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
  • 施術所開設届又は変更届の写し
    ※施術管理者が出張専門施術者の場合は、業務開始届の写し

  • 勤務するあはき師の免許証の写し

  • 施術管理者選任等証明(個人開設用)(様式第1号の2)
    ※個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合
    Word:24KB
    PDF:90KB
    記載例PDF:63KB

  • 施術管理者選任等証明(法人開設用)(様式第1号の3)
    ※法人開設の場合
    Word:26KB
    PDF:94KB
    記載例PDF:66KB

  • 勤務形態確認票(様式第2号の3)
    ※施術管理者が複数の申出をしている場合、もしくは出張専門の施術管理者が他の施術所の勤務施術者である場合
    Excel:513KB
    PDF:72KB
    記載例PDF:56KB

  • 住民票
    ※施術管理者が出張専門施術者の場合

  • 実務経験期間証明書の写し
    Excel:26KB
    PDF:105KB
    記載例PDF:86KB

  • 施術管理者研修修了証の写し
※受領委任の取扱いの申し出の受理日が、受領委任の取扱いの開始日です。
2 施術所の名称・連絡先・標榜時間・地番等、又は開設者の名前・連絡先等が変更になったとき
  • 施術所開設届・変更届の写し
    ※保健所への届出事項変更に該当する場合
3 施術管理者の氏名が変更になったとき
  • 施術所開設届・変更届の写し

  • 氏名変更後のあはき師免許証の写し
4 施術所を廃止するとき、
受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 施術所廃止届の写し
    ※廃止の場合

  • 住民票等の死亡が確認できる書類
    ※施術管理者が死亡した場合
5 勤務する施術者を追加するとき、
勤務する施術者が氏名変更するとき、
勤務する施術者が退職するとき(施術管理者を除く)
  • 施術所開設届・変更届の写し

  • あはき師免許証の写し
    ※勤務する施術者の追加又は氏名変更の場合
6 施術所の開設者が変更になったとき
  • 施術所開設届及び施術所廃止届の写し
    ※法人の代表者が変更となった場合はこれらに代えて登記事項証明書等(備考欄参照)

  • 施術管理者選任等証明(個人開設用)(様式第1号の2)
    ※個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合
    Word:24KB
    PDF:90KB
    記載例PDF:63KB

  • 施術管理者選任等証明(法人開設用)(様式第1号の3)
    ※法人開設の場合
    Word:26KB
    PDF:94KB
    記載例PDF:66KB
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
詳細については法務局のホームページをご覧ください。
法務局HP(外部リンク)
7 受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類に変更があったとき(施術管理者の変更や追加がない場合)
※施術管理者の追加がある場合は、代わりに 1 の手続きが必要です
  • 施術所変更届の写し

  • あはき師免許証の写し
    ※業務の種類が追加される場合

  • 施術管理者選任等証明(個人開設用)(様式第1号の2)
    ※業務の種類が追加される場合で、個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合
    Word:24KB
    PDF:90KB
    記載例PDF:63KB

  • 施術管理者選任等証明(法人開設用)(様式第1号の3)
    ※業務の種類が追加される場合で、法人開設の場合
    Word:26KB
    PDF:94KB
    記載例PDF:66KB

  • 勤務形態確認票(様式第2号の3)
    ※施術管理者が複数の申出をしている場合、もしくは出張専門の施術管理者が他の施術所の勤務施術者である場合
    Excel:513KB
    PDF:72KB
    記載例 PDF:56KB

  • 実務経験期間証明書の写し
    ※業務の種類が追加される場合
    Excel:26KB
    PDF:105KB
    記載例PDF:86KB

  • 施術管理者研修修了証の写し
    ※業務の種類が追加される場合
※受領委任の取扱いの申し出の受理日が、受領委任の取扱いの開始日です。
8 施術所の管理者が変更になったとき
  • 1及び4の手続きが必要です。
    (受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため。)
  • 1及び4と同じ
※受領委任の取扱いの申し出の受理日が、受領委任の取扱いの開始日です。
9 施術所の所在地が移転したとき
  • 1及び4の手続きが必要です。
    (現在の施術所の廃止の届け出及び移転後の受領委任の申し出が必要となるため。)
  • 1及び4と同じ
※受領委任の取扱いの申し出の受理日が、受領委任の取扱いの開始日です。
10 施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき(都道府県の変更がない場合)
※都道府県が変更となった場合は、変更前の都道府県を管轄する厚生(支)局の課・事務所で4の手続き、及び変更後の厚生(支)局の課・事務所で1の手続きが必要となります
  • 住民票
11 施術管理者(出張専門施術者)が別の施術所で勤務することとなったとき
12 複数の施術所を管理する施術管理者について、勤務形態確認票による届出内容の変更があったとき

※窓口混雑緩和の観点から、「郵送」によりご提出いただきますようご協力お願いします。

受領委任取扱い施術所一覧(北海道厚生局管内)

集団指導資料

関連通知等

関連リンク

問い合わせ

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関するよくあるご質問を作成しましたので、こちらもご確認ください。

 

【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。

医療課

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
011-796-5105