2025年1月8日

酸素の購入価格の届出書

1.概要

 保険医療機関は、酸素を使用した診療に係る費用を請求する場合は、「酸素の購入価格に関する届出書」(別紙様式25)を当該年の2月15日までに地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
 届出がない場合は、当該年度の酸素を使用した診療に係る費用(J201酸素加算)を請求できませんので、ご留意ください。

令和7年度の届出の期限

 令和7年2月14日(金)まで

 (電子申請の場合は、令和7年2月15日(土)まで)
 (新規に保険医療機関の指定を受けた場合等は、随時)

届出書の提出先

  〒060-0808
  札幌市北区北8条西2丁目1番1号
  札幌第1合同庁舎6階 北海道厚生局医療課

 (※酸素の使用や購入実績がない保険医療機関は、届出は必要ありません。)

2.届出の根拠

 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)
   第9部 処置 > 処置医療機器等加算 > J201 酸素加算 >(11)

3.届出書の様式等(ダウンロード)

・ 「酸素の購入価格に関する届出書(令和7年度)」(別紙様式25)(Excel入力シート付) <NEW>
・ 「酸素の購入価格に関する届出書(令和7年度)」(別紙様式25)(PDF)
・ 記載例(PDF)
・ 酸素の単価の求め方(PDF)
・ 届出及び記載項目判断表(PDF)

4.「酸素の購入価格に関する届出書」(別紙様式25)の記載上の注意事項

 (1)「1 前年の1月から12月までの酸素の購入実績」欄
   当該前年の1月1日から12月31日までの間(前年1年間)に購入したすべての酸素について記載ください。
   (例:令和7年4月診療分・・・令和6年1月から同年12月までの間の購入実績を記載します。)

 (2)「2 前年1年間において酸素の購入実績がない場合(当該診療月前の酸素の購入実績)」欄
   前年1年間に酸素を購入した実績がない場合に限り、直近の購入実績を記載ください。

 (3)「3 その他」欄
   購入業者名、種類(液化酸素、ボンベ)を必ず記載ください。

 (4)「購入容積(リットル)」欄
   単位はリットルで、35℃1気圧に換算したものを記載ください。
   液化酸素は気体にした容積を、圧縮されている酸素ボンベは35℃1気圧に換算したものを記載します。
   (貴保険医療機関が購入した容積についてご不明な点がありましたら、酸素の購入業者へ確認の上、記載ください。)

 (5)「購入対価(円)」欄
   実際に購入した価格(消費税を含む。)を記載ください。
   酸素ボンベの容器代、耐圧テスト代等は含みません。

 (6)「単価」欄
   1銭(1円の100分の1)未満の端数は、四捨五入します。

 (7)「医療機関コード」、「保険医療機関」(所在地、名称、開設者)、「電話番号」及び「担当者名」欄
   届出書に記載された内容に不備等があるとき、照会させていただくことがあります。必ず記載ください。

 (8)「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」(令和3年2月1日保医発0201第2号)により、押印は不要となっています。

過去の対価を記載する場合の消費税の計算方法

 平成30年1月1日から令和元年9月30日までの間に購入したものは、以下のとおり記載ください。
 実際に購入した価格(消費税を含む)に108分の110を乗じて得た額(1円未満の端数を四捨五入)を記載
 (例)平成30年1月に可搬式液化酸素容器(LGC)を300,000円(税込)で購入
    300,000円×(110÷108)=305,555.555...円
    → 1円未満の端数を四捨五入305,556円
    → 「購入対価」欄に「305,556」と記載

5.酸素について

液体酸素

 ・ 定置式液化酸素貯槽(CE)
   医療機関の敷地内に設置されており、通常気体酸素容量が200万Lから1,500万Lまでのもの

 ・ 可搬式液化酸素容器(LGC)
   気体酸素容量が13.3万L又は37.6万Lのもの

酸素ボンベ

 ・ 大型ボンベ
   ボンベ1本当たり通常7,000L又は6,000L用のボンベをいい3,000Lを超えるもの

 ・ 小型ボンベ
   ボンベ1本当たり通常1,500L又は500L用のボンベをいい3,000L以下のもの

6.酸素の単価(平成2年厚生省告示第41号)

ア 離島等以外の地域に所在する保険医療機関の場合

液体酸素の単価

 ・ 定置式液化酸素貯槽(CE)
   1リットル当たり0.19円

 ・ 可搬式液化酸素容器(LGC)
   1リットル当たり0.32円

酸素ボンベの単価

 ・ 大型ボンベ
   1リットル当たり0.42円

 ・ 小型ボンベ
   1リットル当たり2.36円

イ 離島等に所在する保険医療機関の場合

液体酸素の単価

 ・ 定置式液化酸素貯槽(CE)
   1リットル当たり0.29円

 ・ 可搬式液化酸素容器(LGC)
   1リットル当たり0.47円

酸素ボンベの単価

 ・ 大型ボンベ
   1リットル当たり0.63円

 ・ 小型ボンベ
   1リットル当たり3.15円

 

ただし、上記ア又はイに定める単価に満たない場合は、以下の酸素の購入単価を用いて算出します。

酸素の購入単価(単位 円)=
当該年度の前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価÷
当該購入した酸素の容積(単位 リットル。35℃1気圧で換算)

新規に保険医療機関の指定を受けたとき、液体酸素・酸素ボンベの区分を追加・変更したとき等、前年の1月から12月までの間に酸素を購入した実績がない場合は、「8.新規に保険医療機関の指定を受けた場合等」をご参照ください。

7.離島等の地域

■ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
■ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の地域
■ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域
■ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
■ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
  (※令和3年4月1日に過疎地域の変更が行われています。 参考:総務省ホームページ
■ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定により特別豪雪地帯として指定された地域

  (北海道内の各地域の離島等に関することについては、地域を管轄する自治体へお問い合わせください。)

離島等における特別の事情

 船舶での酸素の搬入にあたり多くの搬入時間を要する場合や、酸素製造工場又は医療用酸素充填所から著しく遠距離で通常の価格では購入が困難な場合等、特別の事情があると認められた場合は、上記6の告示で定める酸素の単価(上限)にかかわらず、当該年度の4月1日から3月31日までの1年間の診療については、酸素の購入単価を用いて請求することができます(だだし、前年度の購入単価を超えることはできません)。

 離島等における特別の事情がある場合は、その理由を記載した書面(任意様式)を地方厚生(支)局長に届け出てください。

 (届出の対象)
  ・ 定置式液化酸素貯槽(CE)
  ・ 可搬式液化酸素容器(LGC)
  ・ 大型ボンベ(6,000L以上に限る)
  ・ 小型ボンベ(500L以上)

8.新規に保険医療機関の指定を受けた場合等

 新規に保険医療機関の指定を受けた場合、液体酸素・酸素ボンベの区分を追加・変更した場合であって、当該診療に係る年度の前年1月から12月までの1年間に酸素の購入実績がない場合は、以下のとおりです。

当年度の3月31日までの間

 当該診療月前に酸素を購入した実績で、酸素の購入単価を算出します。
 (ただし、告示で定める酸素の単価を超える場合は、告示で定める酸素の単価(離島等における特別の事情がある場合を除く)。)
 なお、この方法で酸素の購入単価を算出している場合であって、当該年度内に算出した購入単価に 30 %を超える変動があった場合等は、随時、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。

翌年度の4月1日以降

 上記6により算出した購入単価

9.電子申請を利用した届出について

・ 令和4年度から、電子申請を利用した届出が可能となりました。
・ 詳細は「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご確認ください。

10.その他

・ 酸素の購入単価が、告示で定める酸素の単価を超える場合は、告示で定める酸素の単価(上限)を用いて算定します(離島等における特別の事情がある場合を除く)。
・ 今回届け出る酸素の単価は、当該年度の4月1日から3月31日までの間の診療に係る請求に用いるものです。
・ 計算誤りがないよう今一度ご確認の上、提出してください。
・ 当局へ届け出た購入単価は、当局から審査支払機関及び保険者へ情報提供しています。
・ 必要に応じて、レセプトコンピューター等の金額等の設定を変更してください。

問い合わせ

北海道厚生局医療課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号 011-796-5105

受付時間 月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
 ※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合があります。
  可能な限り12時00分から13時00分までの間は避けてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。