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更新日:2013年3月18日

麻薬小売業者間譲渡許可制度の概要

平成19年9月1日から、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可(以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という)の申請の受付を開始しました。このページでは、麻薬小売業者間譲渡許可の申請を行う予定の皆様に最低限知っておいていただく必要がある事項をまとめておりますので、十分に御理解の上、申請をするようにしてください。このページは、逐次最新の情報に更新しています。

1.許可の趣旨

麻薬小売業者間譲渡許可は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が迅速かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」を改正して設けたものです。

この趣旨から、例えば患者に対して迅速かつ円滑に麻薬を提供することに資するものでないと認められる程度に各麻薬小売業者の事業所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請される場合などは許可されないこともあります。

なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。

2.許可申請

麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、北海道厚生局麻薬取締部宛に許可申請を行ってください。

申請できる麻薬小売業者の数は、同一市区町村内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、申請できる小売業者数に制限はありませんが、上記趣旨にそぐわない申請内容等(必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合など)は許可されないことがあります。

また、麻薬小売業者間の距離や移動時間についても、患者に迅速かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に業務所間が離れている場合等は、趣旨にそぐわないとみなされ許可されないことがあります。

なお、麻薬小売業者間譲渡許可は重複して申請をすることは出来ません。(1店舗が属する事が出来るグループは1グループ限りです。)
申請方法詳細については、次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/mayakujouto.html

譲渡・譲受

麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。

  • 麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分のみを譲渡・譲受すること
  • 許可に当たって付された条件を遵守すること
  • 譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所とすること
  • 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと
  • 譲り渡す許可業者は予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること

4.義務

許可業者には以下のとおりの義務があります。

【譲渡・譲受について】

「麻薬譲渡確認書」、「麻薬譲受確認書」を必ず交換の上、譲渡譲受を行ってください。

【報告について】

許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく都道府県知事への届出の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記しなければなりません。

【記録について】

許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行わなければなりません。

【書類の保管について】

許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書について、許可を受けた日から3年間、麻薬を譲り渡した際の処方せんの写し、譲渡確認書、譲受確認書については譲渡・譲受があった日から2年間、保管しなければなりません。

5.許可事項変更

麻薬小売業者間譲渡許可を受けている小売業者のうちの1ないし複数の業者が、その名称等の変更となった場合は、すみやかに許可事項変更届を提出しなければなりません。

例:許可事項変更にあたる例

  • 小売業者の名称が変わった。
  • 申請者の名称あるいは所在地が変わった。
  • その他(一般的に、麻薬小売業者免許の記載事項欄の変更が必要になった場合が該当します。)

届出方法・必要書類の詳細については、以下のリンクを参照してください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/mayakujouto.html#a02

なお、許可を受けている小売業者のうちの1ないし複数の業者が移転する場合は、「6.許可書の返納」の許可返納手続を行い、新たに移転先において許可を受け直して下さい。

※また、すでに許可を受けているグループから単に1ないし複数の業者が抜けるだけであれば、この許可事項変更の届出による手続を行う事になりますが、新たな小売業者を加えようとする場合には、許可返納の手続と新規申請が必要です。

詳細は「6.許可書の返納」を参照してください。

6.許可書の返納

麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間内に、現在構成しているグループ内以外の店舗と麻薬の譲渡受を行う場合は、現に交付されているグループの麻薬小売業者間譲渡許可を一旦返納するとともに、グループを構成し直して新たな麻薬小売業者間譲渡許可を申請しなければなりません。

例:許可返納にあたる例

  • 許可を受けていた店舗グループのうち、1ないし複数の店舗が移転し移転先の店舗において許可申請を行う場合(この場合は返納届のほか新規申請も必要です。)

麻薬小売業者間譲渡許可書を返納する際には、麻薬小売業者間譲渡許可返納届を麻薬取締部へ提出し、麻薬取締部において同許可書の裏面に許可が無効である旨及び返納年月日を記載し、申請者へ返戻しますので、同許可書については許可を受けた日から3年間許可店舗において保管してください。

届出方法・必要書類の詳細については、以下のリンクを参照してください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/mayakujouto.html#a03

7.許可書の再交付

許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときには、速やかに北海道厚生局麻薬取締部宛に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請しなければなりません。再交付申請書についての届出方法・必要書類の詳細については下記リンク先をご参照下さい。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/mayakujouto.html#a04

8.官報及び通知

[1]平成19年8月13日付官報(PDFファイル)

[2]平成23年7月1日付通知

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お問い合わせ

麻薬取締部調査総務課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎3階

電話番号:011-726-3131

ファックス:011-709-8063