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更新日:2024年5月30日

【重要】訪問看護管理療養費1又は2を算定する場合は届出が必要です

 令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」については、令和6年3月31日時点で現に指定訪問看護を提供する訪問看護ステーションは令和6年9月30日まで経過措置が設けられているところですが、算定にあたっては、以下のとおり北海道厚生局への届出が必要です。

令和6年6月1日から算定する場合の届出

1. 令和6年3月31日時点で指定訪問看護を提供する訪問看護ステーション

 訪問看護管理療養費1又は2の届出 令和6年7月1日まで(必着)
 (訪問看護管理療養費1の基準に該当しない場合であっても、経過措置により訪問看護管理療養費1の届出が可能です。
 訪問看護管理療養費2を届け出た場合は訪問看護管理療養費2を算定することになります。)

2. 令和6年4月1日以降に新たに指定を受けた訪問看護ステーション

 訪問看護管理療養費1又は2の届出 令和6年6月3日まで(必着) 
 (経過措置の対象外です。)

令和6年10月1日時点での経過措置終了時の届出

 上記1.の届出を行った訪問看護ステーションの経過措置終了時の届出の取扱いは、以下のとおりです。

訪問看護管理療養費1の届出を行った訪問看護ステーション

  • 7月1日までの届出時点で訪問看護管理療養費1の基準を満たす場合であって、10月1日時点でも引き続き訪問看護管理療養費1の基準を満たす場合
    ・・・改めての届出は不要(※)
  • 7月1日までの届出時点では訪問看護管理療養費1の基準を満たさないが、10月1日時点で訪問看護管理療養費1の基準を満たす場合
    ・・・訪問看護管理療養費1の改めての届出が必要 令和6年10月1日まで(必着)
  • 7月1日までの届出時点では訪問看護管理療養費1の基準を満たさないが、10月1日時点でも訪問看護管理療養費1の基準を満たさない場合
    ・・・訪問看護管理療養費2の届出が必要 令和6年10月1日まで(必着)
 ※令和6年10月2日以降に基準を満たさなくなった場合は、訪問看護管理療養費2への変更の届出が必要です。

訪問看護管理療養費2の届出を行った訪問看護ステーション

 届出は不要

届出様式等

事務連絡

 「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について」(令和6年5月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)(PDF:128KB)

届出様式

 「訪問看護管理療養費に係る届出書」(Word:25KB)
 (「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305第7号)の別紙様式9)

届出方法

 1部を届出先へ提出
 (窓口の混雑回避のため、郵送で届出くださいますようお願いいたします。)

届出先

 〒060-0808
 札幌市札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
 北海道厚生局医療課
 

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お問い合わせ

医療課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階

電話番号:011-796-5105

 受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。