更新日:2024年5月30日
【重要】訪問看護管理療養費1又は2を算定する場合は届出が必要です
令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」については、令和6年3月31日時点で現に指定訪問看護を提供する訪問看護ステーションは令和6年9月30日まで経過措置が設けられているところですが、
算定にあたっては、以下のとおり北海道厚生局への届出が必要です。
令和6年6月1日から算定する場合の届出
1. 令和6年3月31日時点で指定訪問看護を提供する訪問看護ステーション
訪問看護管理療養費1又は2の届出
令和6年7月1日まで(必着)
(訪問看護管理療養費1の基準に該当しない場合であっても、経過措置により訪問看護管理療養費1の届出が可能です。
訪問看護管理療養費2を届け出た場合は訪問看護管理療養費2を算定することになります。)
2. 令和6年4月1日以降に新たに指定を受けた訪問看護ステーション
訪問看護管理療養費1又は2の届出
令和6年6月3日まで(必着)
(経過措置の対象外です。)
令和6年10月1日時点での経過措置終了時の届出
上記1.の届出を行った訪問看護ステーションの経過措置終了時の届出の取扱いは、以下のとおりです。
訪問看護管理療養費1の届出を行った訪問看護ステーション
- 7月1日までの届出時点で訪問看護管理療養費1の基準を満たす場合であって、10月1日時点でも引き続き訪問看護管理療養費1の基準を満たす場合
・・・改めての届出は不要(※)
- 7月1日までの届出時点では訪問看護管理療養費1の基準を満たさないが、10月1日時点で訪問看護管理療養費1の基準を満たす場合
・・・訪問看護管理療養費1の改めての届出が必要 令和6年10月1日まで(必着)
- 7月1日までの届出時点では訪問看護管理療養費1の基準を満たさないが、10月1日時点でも訪問看護管理療養費1の基準を満たさない場合
・・・訪問看護管理療養費2の届出が必要 令和6年10月1日まで(必着)
※令和6年10月2日以降に基準を満たさなくなった場合は、訪問看護管理療養費2への変更の届出が必要です。
訪問看護管理療養費2の届出を行った訪問看護ステーション
届出は不要
届出様式等
事務連絡
「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について」(令和6年5月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)(PDF:128KB)
届出様式
「訪問看護管理療養費に係る届出書」(Word:25KB)
(「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305第7号)の別紙様式9)
届出方法
1部を届出先へ提出
(窓口の混雑回避のため、郵送で届出くださいますようお願いいたします。)
届出先
〒060-0808
札幌市札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
北海道厚生局医療課