北海道厚生局 > 業務内容 > 食品衛生課 > 食中毒に係る調整事務について

ここから本文です。

更新日:2019年5月17日

食中毒に係る調整事務について

概要

食中毒の発生を防止するため、都道府県等の地方自治体に所属する食品衛生監視員が、食品関係営業施設に対して監視指導を実施していますが、近年の食品の広域流通化を踏まえ、複数の都道府県をまたがるような大規模食中毒事件の発生時には、迅速な対応を図ることを目的として、厚生労働本省の指示に基づいて、地方厚生局が都道府県等と共同で立ち入り調査等を行います。
また、各地方厚生局ブロック毎に食品衛生法に基づく「広域連携協議会」が設置され、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国と関係自治体との間の情報の共有や交換により、効果的な原因調査、適切な情報発信等を行う体制がとられています。

広域連携協議会

  • 開催状況(議事要旨)
    平成31年度第1回(平成31年4月22日開催)(PDF:26KB

関係通知等

関連情報

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部食品衛生課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階

電話番号:011-709-2311(内線3963)

ファックス:011-709-2703