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更新日:2023年11月13日
中央社会保険医療協議会の答申を踏まえ、医療DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置として、オンライン資格確認等システムを導入した保険医療機関・保険薬局が診療報酬のオンライン請求を行っていない場合において、オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨を地方厚生局長に届け出た場合には、医療情報・システム基盤整備体制充実加算が算定可能となります。
当該届出については、令和5年3月1日より届出可能となり、届出に当たっては、保険医療機関の場合は、別添7の様式2の5、保険薬局の場合は別添2の様式86を記入の上、
原則電子ファイルにてonline-seikyu▲mhlw.go.jpあてにメールで送付をお願いします。
※送付の際は、「▲」を「@」に置き換えてご利用ください。
※ファイル名の最初に「保険医療機関(薬局)コード:(7桁の数字)」をご記入ください。
やむを得ず紙媒体にて届出を行う場合は、保険医療機関及び保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に郵送してください。
なお、電子ファイルによるメールの送付や紙媒体を都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に届出をする際は、算定月の前月末までに届出る必要があります(例外として、月の第一開庁日に届出を受理した場合は当該月の1日より算定可能です)が、令和5年4月1日算定開始分の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に限り、令和5年4月10日(月)必着で施設基準の届出を行えば当月から算定が可能となりますので、ご留意ください。
様式のダウンロード | 備考 | ||
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施設基準等名称 | 保険医療機関の場合 | 保険薬局の場合 | |
医療情報・システム基盤整備体制充実加算 | ・当該届出の最終期限は令和5年12月1日となることをご留意ください。 |
提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関及び保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。
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