関東信越厚生局 > 申請等手続き > 保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出 > 保険医・保険薬剤師の死亡、又は失そうの宣告を受けたときの届出手続きの流れ
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更新日:2023年12月19日
通常、当該届出については、戸籍上の届出義務者により、届出が行われることになります。
(注)死亡・失そうされた保険医・保険薬剤師が、保険医療機関又は保険薬局を個人開設していた場合には、本届出と同時に「保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
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