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更新日:2017年7月24日

【添付書類】保険医・保険薬剤師登録抹消申出書関係

添付書類

  1. なし

(注)登録抹消日から10日以内に保険医又は保険薬剤師の登録票を提出願います。なお、登録抹消日は、健康保険法第79条の規定により、保険医・保険薬剤師登録抹消申出書の提出日から1か月以上の予告期間が必要となります。