近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 令和3年9月30日に経過措置の期限が到来する基準に係る届出について(訪問看護ステーション)
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更新日:2021年9月28日
「令和3年9月30日まで経過措置の基準」について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要があります。
○訪問看護管理療養費 | |||||
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
訪問看護管理療養費 | 1 | 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」第2条第1項に規定する看護師等のうち、6割以上が看護職員であること。なお、看護職員の割合の算出に当たっては、当該訪問看護ステーションにおける常勤換算した看護職員の数を、常勤換算した看護師等の数で除して得た数とすること。 | 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 別紙様式6(ワード:PDF) (様式中3.~11.の記載は省略することができること) |
2 | 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 看護師等のうち、6割以上が看護職員であること。なお、看護職員の割合の算出に当たっては、当該訪問看護ステーションにおける常勤換算した看護職員の数を、常勤換算した看護師等の数で除して得た数とすること。 | 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 別紙様式6(ワード:PDF) (様式中3.~11.の記載は省略することができること) |
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3 | 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 看護師等のうち、6割以上が看護職員であること。なお、看護職員の割合の算出に当たっては、当該訪問看護ステーションにおける常勤換算した看護職員の数を、常勤換算した看護師等の数で除して得た数とすること。 | 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 別紙様式6(ワード:PDF) (様式中3.~11.の記載は省略することができること) |