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更新日:2022年9月22日
令和4年9月30日に経過措置の期限が到来する基準に係る届出について(訪問看護ステーション)
- 「届出対象」の基準を届出している場合、10月1日以降も引き続き算定する場合は、令和4年10月14日(金)【必着】までに届出直しが必要です。
- 10月14日(金)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
- 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です)。
- 提出は郵送でお願いします。
- 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、貴ステーションで必ず確認してください。
- 基準の要件を満たしていない場合は、速やかに変更又は取消しの届出をしてください。
- 今回の経過措置を設けた基準について、既に届出済の場合、提出は不要です。
- 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
○訪問看護療養費 |
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区分 |
届出対象 |
経過措置に係る要件(概要) |
引き続き算定する基準 |
届出が必要な様式 |
訪看 |
機能強化型訪問看護管理療養費1及び2 |
令和4年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2の届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和4年9月30日までの間に限り、「人材育成のための研修等」及び「訪問看護に関する情報提供又は相談」に係る基準を満たしているものとする。 |
機能強化型訪問看護管理療養費1及び2 |
別紙様式6
[ワード:PDF] |
告示・通知等
2.お問い合わせ先
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