近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 令和4年12月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(医科)
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更新日:2022年12月16日
「令和4年12月31日まで経過措置の施設基準」について、令和5年1月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要があります。
○基本診療料 | |||||
区分 | 項番 | 届出対象 (令和4年3月31日において 下記施設基準を届出していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する 施設基準 |
届出が必要な様式※ |
入院基本料 | 1 | 急性期一般入院料1における重症度、医療・看護必要度の施設基準 注)ただし、令和4年3月31日時点で、許可病床数200床以上400床未満の保険医療機関の急性期一般入院料1の病棟であって、重症度、医療・看護必要度1を用いて評価を行っている病棟に限る |
令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟(許可病床200床以上400床未満の保険医療機関に限る)については、令和4年12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2を用いた評価に係る基準を満たしているものとみなす。 | 急性期一般入院料1における重症度、医療・看護必要度の施設基準 | 【別添7】 [ワード:PDF] 【様式10】 [ワード:PDF] |
※保険医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。