近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 令和4年12月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(医科)

ここから本文です。

更新日:2022年12月16日

令和4年12月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(医科)

「令和4年12月31日まで経過措置の施設基準」について、令和5年1月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要があります。

1.令和4年12月31日まで経過措置の施設基準 

  • 「届出対象」の施設基準を届出している場合、令和5年1月18日(水)まで【必着】に届出直しが必要です。
  • 1月18日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
  • 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
  • 提出は郵送でお願いします。
  • 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
  • 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに変更又は辞退の届出をしてください。
  • 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出済の場合、提出は不要です。
  • 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
  • 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)のとおりです。

令和5年1月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○基本診療料      
区分 項番 届出対象
(令和4年3月31日において
下記施設基準を届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する
施設基準
届出が必要な様式
入院基本料 1 急性期一般入院料1における重症度、医療・看護必要度の施設基準


注)ただし、令和4年3月31日時点で、許可病床数200床以上400床未満の保険医療機関の急性期一般入院料1の病棟であって、重症度、医療・看護必要度1を用いて評価を行っている病棟に限る
令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟(許可病床200床以上400床未満の保険医療機関に限る)については、令和4年12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2を用いた評価に係る基準を満たしているものとみなす。 急性期一般入院料1における重症度、医療・看護必要度の施設基準 【別添7】
ワードPDF

【様式10】
ワードPDF

※保険医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

告示・通知等 

辞退届 

 

2.お問い合わせ先

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。