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更新日:2023年3月17日

令和5年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について(医科)

令和5年3月31日まで経過措置の施設基準について、令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要があります。

1.令和5年3月31日まで経過措置の施設基準 

  • 「届出対象」の施設基準を届出している場合、令和5年4月14日(金)まで【必着】に届出直しが必要です。
  • 令和5年4月14日(金)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
  • 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
  • 提出は郵送でお願いします。
  • 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
  • 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに変更又は辞退の届出をしてください。
  • 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出直し済の場合、提出は不要です。
  • 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
  • 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)のとおりです。ただし、当該臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関であっても、今回の経過措置の終了に伴う届出直しは必要となりますので、ご留意ください。

令和5年4月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

○基本診療料      
区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する
施設基準
届出が必要な様式
入院基本料等加算 1 精神科急性期医師配置加算1 令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。

令和4年3月31日時点で現に精神科急性期医師配置加算1の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。
精神科急性期医師配置加算1 ・別添7[ワードPDF

・様式40の13[ワードPDF
特定入院料 2 救命救急入院料の注11に規定する重症患者対応体制強化加算 急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、A200-2急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の7にその理由及び今後の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。 救命救急入院料の注11に規定する重症患者対応体制強化加算 ・別添7[ワードPDF

・様式42の7[ワードPDF
3 特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算 急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、A200-2急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の7にその理由及び今後の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。 特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算 ・別添7[ワードPDF

・様式42の7[ワードPDF
4 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料(一般病床に限る) 令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

※令和5年4月1日以降は、在宅要件(在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院又は訪問看護ステーションに係る要件)及び救急要件(第二次救急医療機関又は救急告示に係る要件)のどちらも満たす必要がある。
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料 地域包括ケア病棟入院料
・別添7[ワードPDF
・様式50[エクセルPDF


地域包括ケア入院医療管理料
・別添7[ワードPDF
・様式50の2[エクセルPDF


○特掲診療料

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式
画像診断 5 画像診断管理加算3 令和4年3月31日時点で画像診断管理加算3の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理に係る要件を満たしているものとする。 画像診断管理加算3 ・別添2[ワードPDF

・様式32[ワードPDF
精神科専門療法 6 救急患者精神科継続支援料 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人員配置に係る基準を満たしているものとする。 救急患者精神科継続支援料 ・別添2[ワードPDF

・様式44の6[ワードPDF
処置 7 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 令和4年3月31日時点で導入期加算2(腎代替療法実績加算)の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満たしているものとする。 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 ・別添2[ワードPDF

・様式2の2[ワードPDF

※保険医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

告示・通知等 

辞退届 

 

2.お問い合わせ先

 

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