更新日:2013年4月15日

四国厚生支局の基本理念及び行動指針について

国(厚生労働省)の政策実施機関である四国厚生支局では、職員が一丸となって、国民生活を支える社会保障政策を着実に推進していくための「基本理念」及び「行動指針」を策定いたしました。

平成22年4月6日策定

平成25年4月11日改定

基本理念

四国厚生支局は、国民一人一人が、健康で安心して充実した生活を送ることができるよう、四国地方における実情を踏まえつつ、国の社会保障政策を着実に推進することを通じて、将来にわたる国民生活の質の向上と社会経済の発展に寄与することをその使命としています。

行動指針

1.国民目線に立った行政運営
国の社会保障政策の効果が最大限発揮されるよう、広い視野、地域の視点、国民の目線を重視して、所掌事務を適正かつ迅速に遂行します。

2.公平公正な制度運営
常に高い倫理観と強い責任感を持ち、法令を遵守し、公平公正に制度運営します。

3.広報広聴の推進
国民に対し分かりやすい情報提供を行うとともに、広く情報を収集・分析し、必要な業務の改善に繋げ、国民との信頼関係の構築を目指します。

4.業務改善・効率化
職員一人一人がたゆまぬ意識改革を行い、業務の改善と効率化に向けて取り組みます。

5.明るい職場づくりを通じた行政サービスの一層の向上
職員相互に尊重・協力し合う明るい職場づくりを進め、行政サービスの一層の向上を図ります。

参考

当支局では、このほかに、職員が日常業務の中で心がけるべき行動の在り方を規定した「四国厚生支局実践「八・十・八」箇条」を定め、取組の推進を図っています。

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