2024年12月27日
地域支援事業交付金
地域支援事業の概要
地域支援事業は大きく以下の事業に分かれています。
(1)介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援サービス事業及び一般介護予防事業の実施
(2)包括的支援事業
ア 地域包括支援センターの運営
- 第1号介護予防支援事業総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
- 地域包括支援センターの設置運営について(令和6年8月5日改正)(PDF形式:369KB)
イ 社会保障充実分
- 在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業
(3)任意事業
介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、その他の事業
なお、地域支援事業の財源構成は以下のとおりです。
※各事業についての詳細は、以下をご覧下さい。
地域支援事業交付金
地域支援事業交付金は、市町村が地域支援事業を行うことにより、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、介護保険法に基づく地域支援事業を実施するために必要な費用を市町村に交付するものです。
※交付金についての詳細は、以下をご覧下さい。
※交付金についての詳細は、以下をご覧下さい。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
地域包括ケア推進課
- 住所
- 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階
- 電話番号
- 087-851-9578