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更新日:2013年3月18日
不正ルートの取締
薬物に関する法規制は、輸出、輸入、製造、製剤、栽培、所持、譲り渡し、譲り受け、使用等の行為ごとに規制し、これらに違反した場合には、罰則を設けています。
麻薬取締部に所属する麻薬取締官は、これらの禁止事項に違反した「薬物犯罪」について、刑事訴訟法に基づく特別司法警察員として、捜査権限が与えられています。
正規取扱者に対する指導・監督
規制薬物の中には、医療になくてはならない重要な薬物も数多く含まれています。
麻薬取締部は、これらの医薬品が製造・製剤され、若しくは輸入されてから医療現場で使用されるまでの間、適正な流通と管理がなされるよう指導・監督を行っています。
許認可
医薬品である規制薬物の正規取扱いについては、厚生労働大臣、地方厚生局長、又は知事の免許や許 可が必要となっています。
麻薬取締部は、厚生労働大臣が行う免許や許可の権限の一部が四国厚生支局長に委任されたため、 これらの許認可業務を行っています。
中毒者対策
麻薬取締部は、保健所、精神保健福祉センター、医療機関と協力して薬物乱用者の治療や社会復帰のための助言を行っています。
また、麻薬や覚せい剤の乱用者の相談に応じるために相談電話を設置して、ベテランの麻薬取締官が相談に応じています。
薬物相談電話 087-823-8800
薬物乱用防止活動
麻薬取締部は、麻薬取締官OBの専門知識を活かした規制薬物に対する正しい知識の普及等の活動を支援するとともに、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター等と協力して広報活動や啓発活動を行っています。
電話番号 087-811-8910
FAX番号 087-823-8810