更新日:2025年1月24日

麻薬取締部

業務

  • 麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例に関する法律等に規定する取締、許認可、中毒者対策等
不正ルートの取締

薬物に関する法規制は、輸出、輸入、製造、製剤、栽培、所持、譲り渡し、譲り受け、使用等の行為ごとに規制し、これらに違反した場合には、罰則を設けています。

麻薬取締部に所属する麻薬取締官は、これらの禁止事項に違反した「薬物犯罪」について、刑事訴訟法に基づく特別司法警察員として、捜査権限が与えられています。

正規取扱者に対する指導・監督

規制薬物の中には、医療になくてはならない重要な医療用麻薬等も数多く含まれています。

麻薬取締部は、これらの医療用麻薬等が製造・製剤され、若しくは輸入されてから医療現場で使用されるまでの間、適正な流通と管理がなされるよう指導・監督を行っています。

許認可

医療用麻薬等の正規取扱いについては、厚生労働大臣、地方厚生(支)局長、又は知事の免許や許可が必要となっています。

麻薬取締部は、厚生労働大臣が行う免許や許可の権限の一部が四国厚生支局長に委任されているため、 これらの許認可業務を行っています。

中毒者対策・再乱用防止対策

麻薬取締部は、保健所、精神保健福祉センター、医療機関と協力して薬物乱用者の治療や社会復帰のための助言を行っています。

また、麻薬や覚醒剤の乱用者の相談に応じるために相談電話を設置して、ベテランの麻薬取締官が相談に応じています。

薬物・再乱用防止相談電話 087-823-8800

薬物乱用防止活動

麻薬取締部は、麻薬取締官やOBの専門知識を活かした規制薬物に対する正しい知識の普及等の活動を支援するとともに、広報活動や啓発活動を行っています。

情報・お知らせ

主な関係法令・通知等


 

所管法人等


 

連絡先

電話番号 087-811-8910