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更新日:2024年6月17日
学生納付特例制度(本人の申請により国民年金保険料の納付が一定期間猶予される制度)を活用するには、毎年、学生が市町村や年金事務所の窓口に申請を行う必要がありますが、出来るだけ申請しやすい環境を整備し、学生の年金受給権を確保することを目的として「国民年金法第109条の2の2」により学生納付特例事務法人制度が設けられています。これにより、この制度の指定を受けた大学等においては、学生からの委託を受け、学生納付特例の申請を代行できます。
四国厚生支局年金管理課では、学生納付特例事務法人の指定の許認可業務のほか、指定校に対しての改善命令、管内の大学等への制度の普及および推進を行っています。
文部科学省から、学生に対する公的年金制度に関する周知・広報及び学生納付特例事務法人指定申請の協力依頼について、各大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校宛に通知されています。
学生納付特例リーフレット |
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四国厚生支局管内の学生納付特例事務法人指定校及び学生納付特例事務取扱教育施設については、学校一覧(PDF:81KB)をご覧ください。 更新
お問い合わせ
年金管理課
〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー10階
電話番号:087-851-9510
ファックス:087-851-9512