更新日:2018年7月23日
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害関係情報
国民年金保険料の免除制度について
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災し、住宅、家財、その他の財産について被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、ご本人の申請とその損害額等に基づき、国民年金保険料の全額免除又は一部の免除を受けることができます。
詳しくは各市町村、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
年金受給者の方へ
平成30年7月豪雨により災害救助法が適用された地域に住所を有する受給権者等であって、同豪雨後間もなく指定期限日が到来する以下に該当される方は、届書等の提出期限を平成30年11月30日まで延長します。
詳しくは各市町村、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
- 誕生日が6月1日から10月31日までの間にあり、生計維持確認届、現況届、障害状態確認届等を日本年金機構に提出しなければならない受給権者等の方(20 歳前障害基礎年金の受給権者の方を除く。)
- 20 歳前障害基礎年金の受給権者の方
事業主の方へ
平成30年7月豪雨により災害救助法が適用された地域の適用事業所等であって災害が発生した日(平成30年7月5日)から延長後の納期限(災害の復旧状況等を踏まえ、別途定められます。)の前日までの間に納期限が到来する保険料等については、納期限を延長します。
詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。