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更新日:2024年6月17日
年金委員は、「日本年金機構法第30条」に基づき設置され、政府管掌年金事業の適用、給付、保険料その他の事項について啓発、相談及び助言等の活動を行い、もって年金事業の理解を高め、その円滑な運営を図ることを目的としています。
その職務については、「職域型」においては適用事業所の事業主・被保険者に対し、「地域型」においては地域住民に対して、各種届出手続についての相談、助言及び年金制度に関する広報等を行うこととされています。
年金委員の委嘱については、厚生年金適用事業所事業主(「職域型」)又は市町村長等(「地域型」)などから日本年金機構に対し推薦書を提出していただき、日本年金機構において、年金委員にふさわしいと判断した者について四国厚生支局へ推薦し、厚生労働大臣が委嘱することとなっています。
四国厚生支局年金管理課では、事業主や市町村より推薦のあった年金委員に対し委嘱・解嘱に関する審査、決定及び委嘱状・解嘱状の発行、年金委員に関する諸事務手続及び年金委員名簿の管理と変更を行っています。
年金委員功労者厚生労働大臣表彰については、年金委員であり、多年にわたり政府管掌年金事業の推進・発展に貢献した者に対して、その功績を称え労苦に報いるとともに、併せて政府管掌年金事業の一層の推進に寄与することを趣旨として平成25年度から実施しています。
四国厚生支局年金管理課では、日本年金機構から提出された「年金委員功労者厚生労働大臣表彰推薦書」の確認・審査を行い、基準等を満たしていると認められる表彰候補者について、厚生労働大臣に提出しています。
「職域型の年金委員」
厚生年金保険適用事業所ごとに設置され、委員数は事業所の被保険者が常時300人未満で1名以上、300人以上で2名以上とされています(任期はありません)。
「地域型の年金委員」
市町村、関係団体から推薦のあった者とされています(任期は3年)。
お問い合わせ
年金管理課
〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー10階
電話番号:087-851-9510
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