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更新日:2017年11月17日

審査請求の手続き

障害年金などの不支給理由は理解できたが、なお不服である場合には、下記あて審査請求をしてください。

1.必ず提出しなければいけない書類

・審査請求書→こちらの用紙(Word:24KB)又は(PDF:113KB)を両面印刷して、ご利用下さい。

記載方法については、こちらの記載要領(PDF:136KB)をご参照下さい。

・決定(処分)通知書の写し

2.審査請求の期間

決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

提出先

〒760-0019  高松市サンポート2番1号  高松シンボルタワー10階

四国厚生支局 社会保険審査官

 
 

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お問い合わせ

社会保険審査官 

〒760-0019 香川県高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー10階

電話番号:087-851-9564

ファックス:087-851-9508