更新日:2025年12月24日

審査請求の手続き

障害年金などの不支給理由は理解できたが、なお不服である場合には、下記あて審査請求をしてください。

1.必ず提出しなければいけない書類

・審査請求書→こちらの用紙(Word:24KB)又は(PDF:113KB)を両面印刷して、ご利用下さい。

記載方法については、こちらの記載要領(PDF:136KB)をご参照下さい。

・決定(処分)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も

2.審査請求の期間

決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

提出先

〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階

 四国厚生支局社会保険審査官

お知らせ 電子申請(e-Gov)による審査請求の手続き

審査請求の手続(審査請求書の提出等)が、e-Gov電子申請からも行えることになりました。
e-Govで行う場合は、始める前に利用に関する準備が必要(e-Govアカウント登録・ブラウザの設定、アプリケーションのインストール)になりますので、次のリンク先を参考にしていただき、準備をしていただきますようにお願いします。
・利用準備:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation 
 
e-Govにおいて手続名を検索する場合には、次のリンクからe-Gov画面の上段「手続検索」から入っていただき、「手続分野から探す」:社会保険審査請求をクリック→手続検索結果一覧:大分類「社会保険審査請求」→中分類「社会保険審査官・社会保険審査会」→小分類「社会保険審査官」を選択して検索してください。
・手続検索:https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
 
なお、e-Govの利用方法等についてのお問い合わせは、次のリンク先からご確認ください。
・お問い合わせ:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
 
また、従来の紙媒体による郵送等での手続は、引き続き可能です。
 

お問い合わせ先

四国厚生支局社会保険審査官 

〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階

電話番号:087-851-9564