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更新日:2017年11月17日
障害年金などの不支給理由は理解できたが、なお不服である場合には、下記あて審査請求をしてください。
1.必ず提出しなければいけない書類
・審査請求書→こちらの用紙(Word:24KB)又は(PDF:113KB)を両面印刷して、ご利用下さい。
記載方法については、こちらの記載要領(PDF:136KB)をご参照下さい。
・決定(処分)通知書の写し
2.審査請求の期間
決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
〒760-0019 高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー10階
四国厚生支局 社会保険審査官
お問い合わせ
社会保険審査官
〒760-0019 香川県高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー10階
電話番号:087-851-9564
ファックス:087-851-9508