更新日:2017年11月17日

審査請求の手続き

障害年金などの不支給理由は理解できたが、なお不服である場合には、下記あて審査請求をしてください。

1.必ず提出しなければいけない書類

・審査請求書→こちらの用紙(Word:24KB)又は(PDF:113KB)を両面印刷して、ご利用下さい。

記載方法については、こちらの記載要領(PDF:136KB)をご参照下さい。

・決定(処分)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も

2.審査請求の期間

決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

提出先

〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階

 四国厚生支局社会保険審査官室

お問い合わせ先

四国厚生支局社会保険審査官室 

〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階

電話番号:087-851-9564