更新日:2017年11月17日
審査請求の手続き
障害年金などの不支給理由は理解できたが、なお不服である場合には、下記あて審査請求をしてください。
1.必ず提出しなければいけない書類
・審査請求書→こちらの用紙(Word:24KB)又は(PDF:113KB)を両面印刷して、ご利用下さい。
記載方法については、こちらの記載要領(PDF:136KB)をご参照下さい。
・決定(処分)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も)
2.審査請求の期間
決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
提出先
〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階
四国厚生支局社会保険審査官室
お問い合わせ先
四国厚生支局社会保険審査官室
〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階
電話番号:087-851-9564