2024/11/20
特定機能病院に対する立入検査
概要
- 医療法第25条第3項の規定に基づき、同法第4条の2に定める特定機能病院が法令に規定された人員及び構造設備を有し、かつ、医療安全等について適正な管理を行っているかについて検査し、不適切な事項については是正結果の報告を義務づけています。
- 立入検査は、原則として、各特定機能病院に対して年1回実施することとし、各都道府県が医療法第25条第1項の規定に基づき実施する立入検査と合同で実施しています。
- 立入検査においては、当局の複数の医療監視員が書類検査や現場検査を実施しています。
特定機能病院とは
病院であって、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができます。
- 高度の医療を提供する能力を有すること
- 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること
- 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること
- 医療の高度の安全を確保する能力を有すること
- 内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科又は産科及び婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科、歯科、麻酔科を有すること
- 400人以上の患者を入院させるための施設(ベッド)を有すること
- その他、医療法第4条の2第1項第7号から第9号に規定する事項
四国厚生支局管内の特定機能病院
- 徳島大学病院
- 香川大学医学部附属病院
- 愛媛大学医学部附属病院
- 高知大学医学部附属病院
特定機能病院の業務に関する報告書の公表について
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
医療課
- 住所
- 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎南館5階
- 電話番号
- 087-851-9502