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更新日:2023年12月18日
本省において作成している特定機能病院の立入検査業務実施要領に基づいて行い、原則全ての特定機能病院に対して年一回実施しています。
立入検査に際しては、当局の複数の医療監視員が行っています。また、原則として各都道府県が実施する立入検査の実施に併せて合同で実施しています。
立入検査の項目は、特定機能病院の要件事項の確認の他、近年特定機能病院については安全管理体制の確保について規制が強化されたことから、こうした安全管理体制に関する項目に力点をおいたものとなっています。
立入検査で確認された不適切な事項については、是正結果の報告を義務づけています。
平成19年4月1日付の医療法の改正に伴い、特定機能病院の業務に係る報告書の内容を公表することとなっています。
四国厚生支局に提出のあった業務報告書について、下記病院名からそれぞれの報告書(PDF)にリンクしています。
令和5年度業務報告書
令和4年度業務報告書
令和3年度以前はこちら。
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