2025年1月14日
介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修について
介護福祉士養成施設等における「医療的ケア」の追加
平成28年度以降の介護福祉士試験より、医療的ケアの内容が追加されることから、各介護福祉士養成施設等においては、各養成課程の入学者の卒業時期が平成28年度以降となる場合には、当該学生等に対して医療的ケアの教育を行う必要があります。
その場合には、教育カリキュラム等の変更について、変更があった日から1か月以内に介護福祉士養成施設等の所在地を管轄する地方厚生(支)局に対して届出を行う必要があります。
四国厚生支局に必要書類を提出する際には、以下の様式をダウンロードしてご利用することが可能です。
(1) |
介護福祉士学校設置計画書・指定申請書(ワード:451KB) 1 変更申請書 2 変更届出書 |
(2) |
福祉系高等学校等設置計画書・指定申請書(ワード:325KB) 1 変更申請書 2 変更届出書 |
実務経験者に対する実務者研修の指定申請等
介護福祉士の実務者研修を実施する学校の設置者は、学校の所在地を管轄する地方厚生(支)局に対して、実務者研修の指定申請を行う必要があります。
四国厚生支局に必要書類を提出する際には、以下の様式をダウンロードしてご利用することが可能です。
(3) |
介護福祉士実務者学校設置計画書・指定申請書(ワード:309KB) |
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