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更新日:2024年7月31日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に係る施術管理者の要件の特例について                                                                                                                                                                       

                                                                                 

施術管理者に係る要件の追加について  ※周知用チラシはこちら(PDF:510KB)

 令和3年1月1日以降、「はり師」、「きゅう師」及び「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として新たに申し出する場合、実務経験と研修の受講が必要となります。
 過去に施術管理者の経験がある方も、令和3年1月以降、新たに申し出する場合、「研修の受講」が必要となります。

 

関係通知 

   

施術管理者の要件の特例一覧

 令和3年1月1日以降、施術管理者になる方については、【実務経験】及び【研修受講】の要件が必要になりました。
下記表に記載のある「特例対象者」については「特例要件」に記載のある要件を満たしていない場合でも確約書を提出することにより、申し出ができる特例が設けられていますので、特例 の取扱いを希望される場合は、申し出の際に確約書を一緒にご提出ください。

  なお、確約書を提出された方は、提出期限までに「特例に係る提出書類」に掲載している書類をご提出ください。特例による確約書は、提出期限までに「特例に係る提出書類」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。
 

特例対象者 特例要件 特例を受けるために
提出する書類
特例に係る提出書類
及び
提出期限
施術所の施術管理者が死亡し、当該施術所の勤務施術者として申出されており当該施術所の施術管理者となる方 ・実務経験

・研修受講
確約書(実務経験)
(ワード:21KB)
(PDF:50KB)

確約書(施術管理者研修)
(ワード:21KB)
(PDF:48KB)
・実務経験期間証明書
(エクセル:32KB)(PDF:54KB)
【提出期限】申出日から2年以内

・施術管理者研修修了書
【提出期限】申出日から1年以内

以下の要件を全て満たしたうえで、令和6年5月末日までに、施術管理者として申出を行う者

・令和2年4月中に学校教育法に基づく大学に入学し、令和6年3月中に卒業した者、若しくは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、平成31 年4月中にあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設に入学し、令和6年3月中に卒業した者
・令和6年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者
 
・実務経験

・研修受講
確約書(令和6年度特例)
(ワード:21KB)
PDF:50KB)

大学または養成学校の卒業証明書等の入学及び卒業が確認出来る書類
・実務経験期間証明書
(エクセル:32KB)(PDF:54KB)

・施術管理者研修修了書
【提出期限】それぞれ令和7年3月末日

以下の要件を全て満たしたうえで、令和7年5月末日までに、施術管理者として申出を行う者

・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、令和2年4月中に養成施設に入学し、令和7年3月中に卒業した者
・令和7年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者
 
・実務経験

・研修受講
確約書(令和7年度特例)
(ワード:21KB)
(PDF:50KB)

養成学校の卒業証明書等の入学及び卒業が確認出来る書類
・実務経験期間証明書
(エクセル:32KB)(PDF:54KB)

・施術管理者研修修了書
【提出期限】それぞれ令和8年3月末日

 

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