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更新日:2026年6月9日
令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて
●令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。外来データ提出加算が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。外来データ提出等を算定するにあたっては以下をよくご確認の上、お手続きをお願いいたします。
●令和6年度診療報酬改定より、機能強化型在宅療養支援診療所 及び 機能強化型在宅療養支援病院の施設基準において、各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100回を超える場合は、次年の1月までに「在宅データ提出加算」に係る届出を行うことが要件に加わりました。
◆令和8年度診療報酬改定より、令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算は、充実管理加算に名称が変更されました。
◆令和8年度診療報酬改定において、外来データ提出加算(地域包括診療加算)及び外来データ提出加算(地域包括診療料)が新設されました。
外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算が設けられている診療報酬
| 本体となる診療報酬 | 令和6年度診療報酬改定まで | 令和8年度診療報酬改定から |
|---|---|---|
| A001 再診料の注12 地域包括診療加算 | ー | 外来データ提出加算 (地域包括診療加算) |
| B001-2-9 地域包括診療料 | ー | 外来データ提出加算 (地域包括診療料) |
| B001-3 生活習慣病管理料(1) B001-3-3 生活習慣病管理料(2) |
外来データ提出加算 | 充実管理加算 |
| C002 在宅時医学総合管理料 C002-2 施設入居時等医学総合管理料 C003 在宅がん医療総合診療料 |
在宅データ提出加算 | 在宅データ提出加算 |
| H000 心大血管疾患リハビリテーション料 H001 脳血管疾患等リハビリテーション料 H001-2 廃用症候群リハビリテーション料 H002 運動器リハビリテーション料 H003 呼吸器リハビリテーション料 |
リハビリテーション データ提出加算 |
リハビリテーション データ提出加算 |
外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)について
外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)に係る様式7の10は、令和8年度第3回目(令和8年11月20日締切)のスケジュールから届出可能です。
すでに充実管理加算(令和8年度診療報酬改定前の外来データ提出加算)に係る施設基準の届け出を行っている保険医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合は、あらためて様式7の10の届出が必要です。
※上記届出を行った場合は、充実管理加算に係る本データをもって外来データ提出加算に係る試行データとみなすため、当該本データについては、充実管理加算の対象患者に加え、外来データ提出加算の対象患者を含めて作成する必要がありますのでご留意ください。詳しくは「令和8年度における外来データ提出加算等の取り扱いについて」の一部訂正について(令和8年5月12日保険局医療課事務連絡)[92KB]をご覧ください。
充実管理加算に係る実績に基づく加算の算定について
充実管理加算1~3については、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病に係る実績値により、届出可能な区分が決定されます。実績値等の通知を受けた保険医療機関においては、別表3の「実績に基づく加算の算定開始日」に間に合うように、あらためて充実管理加算に係る届出(様式7の11)を行う必要がありますのでご留意願います。なお、加算の区分に変更がない保険医療機関においては、届出不要です。
※実績値等の通知の時期等の詳細については、追って掲載いたします。
令和8年度診療報酬改定前の外来データ提出加算に係る経過措置について
令和8年3月31日までに令和8年度診療報酬改定前の外来データ提出加算(充実管理加算)に係る届出(様式7の11)を行っている保険医療機関については、令和9年3月31日までの間に限り、充実管理加算1に係る実績値の要件を満たすものとして扱います。また、当該経過措置について、令和8年6月1日以降、充実管理加算1を算定するに当たって、あらためて充実管理加算1に係る届出(様式7の11)は不要です。
※経過措置の終了に伴い算定する充実管理加算が変更となる場合においては、あらためて充実管理加算に係る届出(様式7の11)が必要になりますのでご留意願います。
※様式7の11の届出日別の経過措置適応の状況等は令和8年度における外来データ提出加算等の取り扱いについて(令和8年4月30日事務連絡)の別表4(抜粋)[204KB]をご確認ください。
手続きについて
外来データ提出加算等を算定するには、下記の3つの手続きが必要です。
- データ提出開始届出書(様式7の10)を四国厚生支局医療課へ届け出る
- 試行データを作成し、期限までに外来医療等調査事務局へ提出する
- 厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実績が認められた保険医療機関として事務連絡が発出された後に、外来/在宅/リハビリテーション データ提出及び充実管理加算に係る届出書(様式7の11)を、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(香川県にあたっては指導監査課)に提出する。
具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、下記 外来データ提出加算等に係る関連資料 の項目をご参照願います。
1.データ提出開始届出書(様式7の10)の提出について
下記のとおり4回のスケジュールに沿って提出してください。届出書の提出先は四国厚生支局医療課です。提出先に誤りのないよう十分ご留意ください。
様式7の10を提出後、一定期間(目安:2週間~1か月程度)経過後に外来医療等調査事務局から、様式7の10を受領した旨のメールが送付されます。様式7の10にご記載のメールアドレス宛てに送付されますので、受信メールをこまめにご確認ください。
なお、メールの配信時期について厚生支局ではお答えできません。外来医療等調査事務局へメールでお問い合わせください。
| 名称 | 届出様式等 | 提出先 |
|---|---|---|
| 外来/在宅/リハビリテーション データ提出及び充実管理加算 データ提出開始届出書 ※外来・在宅の2種類を届け出たい場合は、「3.届出を行う項目」欄のうち、外来・在宅の2か所にチェックをつけて提出してください。 |
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算(共通) 様式7の10 PDF [69KB] エクセル [19KB] |
四国厚生支局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
| 様式7の10提出期限 (必着) |
試行データ作成月 | 「1.試行データ作成開始日」に記載する日付 | |
|---|---|---|---|
第1回目スケジュール |
令和8年5月20日(水) | 令和8年6月分、7月分 | 令和8年6月1日 |
第2回目スケジュール |
令和8年8月20日(木) | 令和8年9月分、10月分 | 令和8年9月1日 |
第3回目スケジュール |
令和8年11月20日(金) | 令和8年12月分、令和9年1月分 | 令和8年12月1日 |
第4回目スケジュール |
令和9年2月22日(月) | 令和9年2月分、3月分 | 令和9年2月1日 |
※外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)に係る様式7の10については、第3回目スケジュール(令和8年11月20日必着)から提出できます。
※第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10届出期限の月を含めた2箇月分になっていることにご注意ください。
2.外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算の施設基準に係る届出書(様式7の11)の提出について
様式7の11は、他の施設基準の届出と同様に、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(香川県にあっては指導監査課)に提出してください。届出のあった日の属する月の翌月から外来データ提出加算等を算定することができます。
なお、様式7の11を提出される場合は、以下の点にご留意ください。
・試行データに合格した医療機関は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課から事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)が外来医療等調査事務局を通じて発出されます。
・データ提出事務連絡を受けた保険医療機関は、施設基準通知に定める様式7の11を用いて地方厚生(支)局に届出を行うことで、外来データ提出加算等を算定することができます。
| 名称 | 届出様式等 | 提出先 | |
|---|---|---|---|
|
外来/在宅/リハビリテーション |
|
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (香川県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
|
|
充実管理加算1 |
|||
3.データ提出を取りやめる場合について
2の手続きにより算定を開始した後
・データ提出を取りやめる場合
・「外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。」の基準を満たさない場合
・各調査年度において累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合
においては、様式7の12を四国厚生支局医療課に提出してください。併せて、施設基準に係る辞退届を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(香川県にあっては指導監査課)に提出してください。
なお、保険医療機関を廃止する場合にも様式7の12を提出してください。この場合、施設基準に係る辞退届は不要です。
※様式7の10を提出後、試行データの提出を取りやめる場合については、令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(令和8年4月30日事務連絡)[208KB]の1の(2)をご参照ください。
| 名称 | 届出様式等 | 提出先 |
|---|---|---|
| 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る辞退届 | 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算(共通) 様式7の12 PDF [57KB] エクセル[18KB] |
四国厚生支局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
| 施設基準等に係る辞退届 | 施設基準等に係る辞退届 PDF ワード |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(香川県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
外来データ提出加算等に係る関連資料
- 令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(令和8年4月30日事務連絡)[208KB](訂正後全文)
- 「令和8年度における外来データ提出加算等の取り扱いについて」の一部訂正について(令和8年4月30日保険局医療課事務連絡)[92KB]
- 2026年度(令和8年度)「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料[PDF形式:2.2MB][2.2MB]
- 2026年度_外来データ提出加算に係る説明資料[1.1MB]
- 上記資料については以下リンク先ページの「第7 DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料等」からもご確認いただけます。
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ先
- 調査内容、データの作成方法の詳細、作成データのエラー内容等に関しては、厚生支局でお答えできません。
まずは「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料[2.2MB]をご参照ください。そのうえでご不明な点がございましたら、外来医療等調査事務局へメールにてお問い合わせください。
外来医療等調査事務局ホームページ
- 外来データ提出加算等の手続き全般、様式7の10及び7の12に関しては、四国厚生支局医療課へお問い合わせください。
医療課の所在地・連絡先
- 施設基準の届出の要件、算定などの疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(香川県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
