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2025年1月14日
福祉系大学等(社会福祉士)に係る申請及び届出等について
概要
社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)に係る指定科目等の確認(以下「科目確認」という。)事務は、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長が行っています。
科目省令第5条に基づく科目の確認を受けようとする学校教育法第1条に規定された学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「福祉系大学等」という。)の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により確認を受けようとするときは申請書を、また、届出を要する事項についてはその届出書を、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。
四国厚生支局の所管となる福祉系大学等に係る書類の提出等にあっては、電子媒体または紙媒体2部を提出してください。
提出先メールアドレス:skkousei131×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。
科目省令第5条に基づく科目の確認を受けようとする学校教育法第1条に規定された学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「福祉系大学等」という。)の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により確認を受けようとするときは申請書を、また、届出を要する事項についてはその届出書を、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。
四国厚生支局の所管となる福祉系大学等に係る書類の提出等にあっては、電子媒体または紙媒体2部を提出してください。
提出先メールアドレス:skkousei131×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。
【電子媒体による送付時の留意点】
・メールの件名には必ず、【大学等名・変更日・書類名】を記載してください。
(例:【○○大学・250101・社会福祉士学校変更届出書】)
・個人情報を送信する場合は、パスワードの設定をお願いします。
・PDFで提出される場合は、300dpi以上としてください。
・メールの受信可能容量は10MBのため、必要に応じて分割して送付してください。
申請又は届出を要する事項
新規確認申請(授業を開始しようとする日の6ヶ月前まで)
- 様式
変更届出(変更があった日から1カ月以内)
- 変更の届出を要する事項
・名称
・位置
・長の氏名及び履歴
・実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
・校舎の概要
・実習施設
・実習指導者
・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
・面接授業の講義室、演習室の使用についての設置者の承諾書(通信課程の場合)
・定員・学級数
・指定科目に係る開講科目(科目名称)
- 様式
※届出書の提出に必要な書類についてはこちらをご確認ください。(変更等手続き整理表(Excel:50KB))
確認取消申請(取消しを受けようとする3ヶ月前又は全学生の卒業が確定した時)
- 様式
※申請書の提出に必要な書類についてはこちらをご確認ください。(取消申請に必要な書類(Word:KB))
福祉系大学等(社会福祉士)の一覧(四国厚生支局所管)
四国厚生支局が所管する養成施設の一覧については、所管法人一覧をご覧ください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課
- 住所
- 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階
- 電話番号
- 087-851-9566