四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 9福祉系大学等(社会福祉士)に係る申請及び届出等について
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更新日:2017年5月24日
社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)に係る指定科目等の確認(以下「科目確認」という。)事務は、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長が行っています。
科目省令第5条に基づく科目の確認を受けようとする学校教育法第1条に規定された学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「福祉系大学等」という。)の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により確認を受けようとするときは申請書を、また、届出を要する事項についてはその届出書を、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。
四国厚生支局の所管となる福祉系大学等に係る書類の提出等にあっては、電子媒体または紙媒体2部を下記お問い合わせ先に提出してください。
【電子媒体による送付の留意点】
・メールの件名には、必ず養成施設名を記載してください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードの設定をお願いします。
・提出書類は、ワードまたはエクセルファイルにしてください。PDFで提出される場合は、300dpi以上としてください。
・メールの受信可能容量は10MBのため、必要に応じて分割して送付してください。
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