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更新日:2024年3月25日

厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の規定により、厚生労働省一般会計補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産(以下「補助財産」という。)を補助金等の交付の目的に反して使用(転用)、譲渡又は貸し付けなどを行う場合(以下「財産処分」という。)は、補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合及び厚生労働大臣又はこども家庭庁長官が定める期間を経過した場合を除き、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官の承認が必要となります。

財産処分が見込まれる場合には、必ず事前に、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

財産処分の承認基準について(概要)地方公共団体の場合
財産処分の承認基準について(概要)地方公共団体以外の場合
 

1.関係法令等

  • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
    • (財産の処分の制限)
    • 第22条補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加(大規模改造等によって効用の増加したもの)した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
  • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
    • (処分を制限する財産)
    • 第13条法第22条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
    • 一不動産
    • 二船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮きドック
    • 三前二号に掲げるものの従物
    • 四機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの
    • 五その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
    • (財産の処分の制限を適用しない場合)
    • 第14条法第22条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
    • 一補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合
    • 二補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合
    • 2(略)
  (厚生労働省所管)  (こども家庭庁所管)

2.財産処分に係る業務が地方厚生局に委任されている補助金等

(1)地方厚生局に委任されている補助金等(主なもの)

 ・保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金
 ・保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金
 ・社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
 ・地域介護・福祉空間整備等交付金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間
  整備推進交付金)
 ・次世代育成支援対策施設整備交付金
 ・保育所等整備交付金
 ・社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
 ・就学前教育・保育施設整備交付金
 子ども・子育て支援施設整備交付金

(2)地方厚生局に委任されていない補助金等(主なもの)

 ・保健衛生施設等施設整備資金貸付金
 ・社会福祉施設等施設整備資金貸付金
 ・社会福祉施設等設備整備費国庫補助金
 ・社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
 ・障害者自立支援対策臨時特例交付金
 ・介護基盤緊急整備等臨時特例交付金
 ・介護職員処遇改善等臨時特例交付金
 ・児童厚生施設等整備費国庫補助金
 ・少子化対策臨時特例交付金
 ・子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)
 

3.申請手続の原則

補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長。以下「厚生労働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行います。

間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行います。

厚生労働大臣等の承認を受けて財産処分を完了したときは、完了から1ヶ月以内に、別紙様式3により厚生労働大臣等に財産処分が完了した旨の報告が必要です。

なお、厚生労働大臣等が財産処分の承認を行う際に、補助金等の全部又は一部を国に納付させる場合があります。

別紙様式1(ワード:41KB)

別紙様式3(ワード:22KB)

3.1財産処分の種類

転用:補助財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。

譲渡:補助財産の所有者の変更。(有償、無償を問わない。)

交換:補助財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。

貸付:補助財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。(有償、無償を問わない。)

取壊し:補助財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。

廃棄:補助財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。

3.2一時使用の場合

施設の業務時間外の時間帯や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に他用途に使用する場合は、財産処分に該当しませんので、手続は不要です。

3.3承認後の変更

財産処分の承認を受けた後、承認された財産処分の内容と異なる処分を行う場合又は当該財産処分の承認に付された条件を満たすことができなくなった場合には、改めて手続が必要です。

3.4処分制限期間が10年未満である施設への適用

 処分制限期間が10年未満である施設又は設備についても、この承認基準に定める手続を要しますが、処分制限期間を経過した場合には、この承認基準に定める手続を要しません。
 

4.申請手続の特例(包括承認事項)

次に掲げる財産処分であって、別紙様式2により厚生労働大臣等への事前の報告があったものについては、2にかかわらず、厚生労働大臣等の承認があったものとして取り扱います。ただし、この報告において、記載事項の不備など必要な要件が満たされていない場合は、この限りではありません。

(1)地方公共団体が、補助金等の交付の目的に係る社会資源が当該地域において充足しているとの判断の下に行う次の財産処分(有償譲渡及び有償貸付を除きます)

a.過年数(補助目的のために事業を実施した年数をいう。以下同じ。)が10年以上である施設又は設備(以下「施設等」という。)について行う財産処分

b.過年数が10年未満である施設等について行う財産処分であって、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第3条第1項の規定に基づく合併市町村基本計画に基づいて行われるもの

(2)災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危険な状態にある施設等の取壊し又は廃棄
 

別紙様式2(ワード:38KB)
 

5.四国厚生支局所管にかかる承認基準の特例について

国厚生支局長が事務を行う補助金等にかかる財産処分に関して、次のとおり財産処分承認基準の特例が設けられています。

会・援護局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:464KB)

健局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:119KB)

 健康局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:140KB)

 成育局・支援局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:117KB)

年金特別会計子ども・子育て支援勘定に係る承認基準の特例(PDF:78KB)

 

 

 

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お問い合わせ

健康福祉課 

〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階

電話番号:087-851-9566