更新日:2024年11月6日

四国地方社会保険医療協議会概要

四国地方社会保険医療協議会(総会)

 根拠規定 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第1条第2項 
 所掌事務 保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消について、厚生労働大臣の諮問(省令で四国厚生支局長に委任)に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもって建議する。
 組織

20名の委員
【内訳】

1.健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 7人
2.医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 7人
3.公益を代表する委員 6人

 委員の任期  2年
 庶務担当部局  四国厚生支局企画調整課

部会

 根拠規定 社会保険医療協議会令(平成18年政令第373号)第1条第1項
 所掌事務 保険医療機関及び保険薬局の指定について、厚生労働大臣の諮問(省令で四国厚生支局長に委任)に応じて審議し議決する。
 組織

8名の委員及び臨時委員
【内訳】

  1. 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員及び臨時委員 3人
  2. 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員及び臨時委員 3人
  3. 公益を代表する委員及び臨時委員 2人
 委員の任期  2年 
 庶務担当部局

 四国厚生支局各県事務所(香川県は四国厚生支局指導監査課)

委員名簿等

問い合わせ

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企画調整課 

住所
〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階
電話番号
087-851-9565