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更新日:2020年9月28日
国民年金事務費交付金は、「国民年金法86条」により、市町村が法律又は法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を国が交付することと定められています。
国民年金事務費交付金は、法律に根拠を持つ市町村の「法定受託事務」に対する交付と、法律に定めはないが国民年金事務に関する市町村の「協力・連携」に対する交付の2つに分けられます。
四国厚生支局年金管理課では、国民年金事務費交付金等(事務処理に要した費用を市町村へ交付する事務)に関する以下の業務を行っています。
お問い合わせ
年金管理課
〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー10階
電話番号:087-851-9510
ファックス:087-851-9512