更新日:2025年1月14日

国民年金等事務費交付金審査事務

概要

 国民年金事務費交付金は、「国民年金法第86条」により、市町村が法律又は法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を国が交付することと定められています。
 国民年金事務費交付金は、法律に根拠を持つ市町村の「法定受託事務」に対する交付と、法律に定めはないが国民年金事務に関する市町村の「協力・連携」に対する交付の2つに分けられます。

業務内容

 四国厚生支局年金管理課では、国民年金事務費交付金等(事務処理に要した費用を市町村へ交付する事務)に関する以下の業務を行っています。
 1.市町村より提出される「国民年金事務費交付金等交付申請」の内容審査及び厚生労働省への報告。
 2.市町村より提出される「国民年金等事務費決算報告書」の内容審査及び厚生労働省への報告。

問い合わせ

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年金管理課

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087-851-9510